○野田市通学区域審議会条例

昭和57年3月31日

野田市条例第4号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市立学校通学区域の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、野田市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市立小学校及び中学校の通学区域に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、審議答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 地域の実情に詳しい者

(2) PTAを代表する者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 市職員

(令元条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令元条例13・追加)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元条例13・追加)

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令元条例13・追加)

(委任)

第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

(令元条例13・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市学区審議会条例(昭和47年野田市条例第32号)は、廃止する。

(他の条例の一部改正)

3 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第1条第26号を次のように改める。

(26) 野田市通学区域審議会委員

(平成15年5月27日野田市条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の野田市通学区域審議会条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により新たに委嘱された委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

野田市通学区域審議会条例

昭和57年3月31日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)