○野田市教育委員会行事の共催及び後援に関する規則

昭和48年4月1日

野田市教育委員会規則第3号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する行事について、共催又は後援することができる。

(1) 国又は地方公共団体の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 市の区域又はこれに近接する地域において開催されるもの。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(4) 全市的な規模若しくはこれに準ずる規模又はそれ以上の規模を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 専ら営利を目的としたもの及びこれに類すると認められるもの

(2) 特定の政党その他政治団体の利害に関する事項を目的としたもの若しくは公の選挙に関し特定の候補者を支持し、若しくはこれに反対する等の政治活動を目的としたもの又はこれに類すると認められるもの

(3) 特定の宗教若しくはこれらに関係する団体を支持し、又は反対する等の活動を目的としたもの

(4) その他教育委員会が不適当と認めるもの

(平27教委規則5・一部改正)

(申請の手続)

第4条 教育委員会の共催又は後援を申請しようとする者は、共催(後援)承認申請書を、行事の開催14日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受けたときは、速やかに承認の可否を決定し、文書で通知するものとする。

(令3教委規則5・一部改正)

(報告)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実施報告書の提出を求めることができる。

(令3教委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月11日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年7月29日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市教育委員会行事の共催及び後援に関する規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第3号
平成6年8月11日 教育委員会規則第7号
平成15年6月4日 教育委員会規則第20号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成27年7月29日 教育委員会規則第5号
令和3年9月24日 教育委員会規則第5号