○教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月1日
野田市教育委員会規則第3号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項各号に掲げる事務及び次に掲げる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 附属機関の委員及び青少年補導員の任命又は委嘱に関すること。
(2) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域の設定又は変更に関すること。
(3) 野田市文化財の指定、選定及びそれぞれの解除に関すること。
(4) 教育委員会表彰に関すること。
(5) 請願及び陳情の処理に関すること。
(6) 審査請求及び訴訟に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、教育委員会が重要と認めるものについては、次の委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則2・平23教委規則10・平27教委規則2・平28教委規則8・平31教委規則6・一部改正)
第2条 非常災害のため委員会の会議を開催する暇のないとき又は緊急やむを得ないときは、前条の規定にかかわらず、教育長において専決処理することができる。
2 前項の規定により専決処理したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 野田市教育委員会教育長専決規程(昭和26年野田市教育委員会規程第2号)はこの規則公布の日から廃止する。
附則(昭和61年7月3日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月28日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月1日野田市教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月30日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日野田市教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。