○野田市教育委員会表彰規程
昭和26年6月23日
野田市教育委員会規程第3号
第1条 野田市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関の職員及び児童、生徒又は市民で教育並びに文化の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの及び他の模範とするにたる業績又は行為のあったものに対してこの規程に定めるところにより表彰を行う。
第2条 委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員又は市民で次の各号の一に該当するものがあるときは委員会がこれを表彰する。
(1) 学校又は教育機関に永年勤続し特に成績優秀なもの
(2) 業務の遂行に関し、特に他の模範とするにたる行為があったもの
(3) 特に有益な調査研究発見又は工夫考案したもの
(4) 教育又は体育の振興発達について特に功績があったもの
(5) 社会教育に尽瘁し特に功績があったもの
(6) 文化活動において特に優秀な成績をあげたもの
(7) 学校給食又は学校衛生に尽瘁し特に功績があったもの
(8) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあったもの
第3条 委員会の所管に属する学校の児童生徒で次の各号の一に該当するものがあったときは委員会がこれを表彰する。
(1) 在学中の成績が特に優秀なもの
(2) 特に他の模範とするにたる行為があったもの
(3) 有益な調査研究発明又は工夫考案したもの
(4) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあったもの
第4条 表彰は必要に応じて行う。
第5条 委員会の所管に属する学校その他教育機関の長若しくは教育関係諸団体の長は表彰を必要と認めるものがあるときは次の調書を添えて、これを委員会に具申するものとする。
(1) 該当者の住所氏名、年齢及び経歴
(2) 功績の詳細
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。