○野田市教育委員会表彰規程
昭和26年6月23日
野田市教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関の児童若しくは生徒、市内に在学、在勤若しくは在住する者又は市内に所在する団体(次条において「児童等」という。)で教育、文化及びスポーツの振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの及び他の模範とするに足る業績又は行為のあったものに対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8教委規程1・一部改正)
(表彰の基準)
第2条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する児童等に対し表彰を行う。
(1) 教育の振興発展について特に功績があったもの
(2) スポーツの振興発展について特に功績があったもの
(3) 文化活動において特に優秀な成績を挙げたもの
(4) 社会教育に尽力し特に功績があったもの
(5) 特に他の模範とするに足る行為があったもの
(6) その他教育委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあったもの
(令8教委規程1・全改)
(表彰の手続)
第3条 野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)に規定する課等の長は、表彰を必要と認めるものがあるときは、次に掲げる事項を記載した調書を添えて、次条第1項に規定する選考委員会に具申するものとする。
(1) 該当者の住所、氏名及び学年又は生年月日
(2) 経歴及び功績の詳細
(令8教委規程1・全改)
(野田市教育委員会表彰選考委員会)
第4条 表彰の候補者の選考は、野田市教育委員会表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)において行う。
2 選考委員会は、教育次長、生涯学習部長及び学校教育部長をもって構成する。
3 選考委員会に委員長を置き、教育次長をもって充てる。
4 選考委員会は、選考に必要な説明を行うための職員を出席させることができる。
(令8教委規程1・全改)
(表彰者の決定)
第5条 選考委員会において表彰の候補者を決定したときは、教育委員会会議に諮り、表彰者を決定する。
(令8教委規程1・全改)
(表彰の方法)
第6条 教育委員会は、表彰者に表彰状を贈るとともに、野田市教育委員会表彰原簿に登載し、これを保存するものとする。
2 教育委員会は、前項の表彰状に添えて記念品を贈呈することができる。
(令8教委規程1・追加)
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令8教委規程1・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則(令和8年6月30日野田市教育委員会規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。