○野田市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

野田市教育委員会規則第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式を定めるものとする。

(平27教委規則2・平28教委規則12・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、原本に公布の旨の前文、公布の年月日及び教育委員会名を記入し、教育長がこれに署名しなければならない。

3 規則の公布は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行う。

(平27教委規則2・平28教委規則12・平29教委規則9・一部改正)

(規程の公表)

第3条 規程を公表しようとするときは、原本に公表の旨の前文、公表の年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して教育長の印を押さなければならない。

2 前条第1項及び第3項の規定は、規程について準用する。この場合において、これらの規定中「公布」とあるのは、「公示」と読み替えるものとする。

(平27教委規則2・平28教委規則12・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月1日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、東葛飾郡川間村及び福田村の区域を野田市に編入した日から施行する。

(昭和44年10月1日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(平成13年9月28日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日野田市教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日野田市教育委員会規則第9号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

野田市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和32年5月1日 教育委員会規則第2号
昭和44年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第3号
平成3年6月29日 教育委員会規則第4号
平成5年4月30日 教育委員会規則第4号
平成13年9月28日 教育委員会規則第6号
平成15年6月4日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年12月27日 教育委員会規則第12号
平成29年6月30日 教育委員会規則第9号