○野田市固定資産税等過誤納金償還金支払要綱
平成6年3月31日
野田市告示第3号
注 令和2年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税及び国民健康保険税の資産割に係る部分(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補塡し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(令2告示226・一部改正)
(支出の根拠)
第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(償還金支払対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に償還金を支払うものとする。
3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、償還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、償還金を支払わないものとする。
(償還金の額等)
第4条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、市の保存する課税台帳等により還付不能額を確認できる年度を対象として算定するものとする。ただし、納税者の所持する領収書等によって還付不能額を確認できる年度についても、算定の対象とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、過誤納金の原因となる賦課処分のあった日の属する年度に係る法定納期限の翌日から起算して20年を経過した日以降においては、当該年度を還付不能額の対象とすることができない。
4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から償還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に同日における法定利率(同日における地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が当該法定利率の割合に満たない場合には、当該還付加算金特例基準割合とする。)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、納付年月日が明らかでない場合は、法定納期限を納付があった日とみなす。
(令2告示226・一部改正)
(償還金の通知)
第5条 市長は、償還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(償還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市告示第36号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月17日野田市告示第226号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。