○野田市固定資産評価審査委員会規程

昭和47年4月11日

野田市固定資産評価審査委員会規程第1号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、野田市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年野田市条例第40号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元固評委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会(審査の申出の事件を取り扱う場合にあっては、合議体をいう。以下同じ。)の招集は、委員長(審査の申出の事件を取り扱う場合にあっては、審査長をいう。以下同じ。)が招集の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求の手続き)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席要求の手続き)

第5条 委員会は、法第433条第6項及び第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席要求書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出席要求書は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書送達の方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年6月2日野田市固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(令和元年6月28日野田市固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

野田市固定資産評価審査委員会規程

昭和47年4月11日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和47年4月11日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年6月2日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成14年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和元年6月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号