○野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱

平成12年9月28日

野田市告示第6号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市税等の納付手続を合理化し、納期限内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期するために行う市税等の口座振替収納事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務取扱いの基本)

第2条 市税等口座振替の収納事務の取扱いは、本市の定める諸規則及びこの要綱に定めるところにより行うものとする。

(平25告示145・一部改正)

(対象税目等)

第3条 口座振替で納付することができる市税等の種類は、次のとおりとする。

(1) 市県民税(個人の普通徴収分に限る。)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険料

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育所の保育料、延長保育料、休日保育料及び主食費

(8) 学童保育所の保育料

(9) 放課後児童健全育成事業の費用負担額

(10) 野田市立こだま学園の使用料及び給食費

(11) 野田市立あさひ育成園の使用料及び給食費

(12) 野田市立あおい空の一時支援及び短期入所使用料

(13) 住宅新築資金等貸付金償還金

(14) 野田市立こぶし園の使用料及び給食費

(平20告示52・平23告示19・平25告示145・平28告示156・平30告示139・令2告示206・令5告示8・一部改正)

(対象者)

第4条 口座振替で市税等を納付できる者は、本市の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において、口座振替の承諾を得た納税義務者又は納付義務者(以下「納税義務者等」という。)とする。

(平25告示145・一部改正)

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は、納税義務者等名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち、市税等の種類別に当該納税義務者等が指定する一口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納税義務者等名義以外の預金口座であっても当該預金口座名義人の承諾を得た場合には、指定預金口座とすることができる。

(平25告示145・一部改正)

(申込手続等)

第6条 口座振替を希望する納税義務者等は、次の各号に掲げる市税等の種類に応じ、当該各号に定める依頼書等を直接又は市を経由して取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号から第6号までの市税等 野田市市税等口座振替依頼書又は野田市市税等自動払込利用申込(廃止届)

(2) 第3条第7号から第9号までの市税等 野田市保育所保育料等口座振替依頼書又は野田市保育所保育料等自動払込利用申込(廃止届)

(3) 第3条第10号から第12号までの市税等 野田市障がい児通所使用料等口座振替依頼書又は野田市障がい児通所使用料等自動払込利用申込書

(4) 第3条第13号の市税等 野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替依頼書

(5) 第3条第14号の市税等 野田市立こぶし園使用料等口座振替依頼書又は野田市立こぶし園使用料等自動払込利用申込書

2 納税義務者等は、口座振替による納付を解約し、又は変更しようとするときは、当該解約又は変更について記載した前項に規定する依頼書等又は市長が認める書類を直接又は市を経由して取扱金融機関に速やかに提出しなければならない。

3 取扱金融機関は、前2項の申込みを承諾したときは、次の各号に掲げる当該承諾に係る市税等の種類に応じ、当該各号に定める通知書等又は市長が認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、市を経由して申込み手続をした場合は、この限りでない。

(1) 第3条第1号から第6号までの市税等 野田市市税等口座振替受付通知書又は野田市市税等自動払込受付通知(廃止届)

(2) 第3条第7号から第9号までの市税等 野田市保育所保育料等口座振替受付通知書又は野田市保育所保育料等自動払込受付通知(廃止届)

(3) 第3条第10号から第12号までの市税等 野田市障がい児通所使用料等口座振替受付通知書又は野田市障がい児通所使用料等自動払込受付通知書

(4) 第3条第13号の市税等 野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替受付通知書

(5) 第3条第14号の市税等 野田市立こぶし園使用料等口座振替受付通知書又は野田市立こぶし園使用料等自動払込受付通知書

(平19告示167・平20告示52・平23告示19・平25告示145・平28告示156・令2告示206・令5告示8・一部改正)

(ペイジー口座振替受付サービスによる申込み)

第7条 前条の規定にかかわらず、第3条第1号から第6号までの市税等については、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める収納機関規約(地方公共団体編)第4条第1項に規定する口座振替受付サービス収納機関受付方式(以下「ペイジー口座振替受付サービス」という。)により口座振替の申込みをすることができる。

2 ペイジー口座振替受付サービスにより口座振替の申込みをする納税義務者等は、野田市市税等口座振替依頼書又は野田市市税等自動払込利用申込(廃止届)書を市長に提出するとともに、市が設置する端末機により口座振替の登録をしなければならない。

(令2告示206・全改、令3告示21・令5告示8・一部改正)

(口座振替の方式)

第8条 指定預金口座からの振替処理は、市長と取扱金融機関との間で電子計算組織により必要な情報を記録した電磁的記録を相互に伝送及び収受することにより処理する方式(以下「電磁記録伝送方式」という。)により行う。

(平23告示19・平25告示145・一部改正)

(電磁的記録の伝送等の委託)

第8条の2 電磁的記録の取扱金融機関別編集並びに市長と取扱金融機関との間の電磁的記録の伝送及び収受並びに管理については、市長が委託する事業者により行うものとする。

(平23告示19・平25告示145・一部改正)

(振替処理手続)

第9条 電磁記録伝送方式による振替処理手続については、市長と取扱金融機関との協定により行うものとする。

(平25告示145・一部改正)

(振替日)

第10条 口座振替により収納する日(第12条において「振替日」という。)は、市税等の納期の最終日又は市長の指定する日とする。

(平23告示19・平25告示145・一部改正)

(領収書の発行)

第11条 口座振替により収納した市税等の領収書は、当該指定預金口座の預金通帳に記帳することにより省略することができる。ただし、納税義務者等が領収書を必要とする場合は、取扱金融機関において野田市市税等口座振替納付済書を交付するものとする。

2 市長は、口座振替により軽自動車税を収納したときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定により継続検査の申請の用に供する納税義務者等に対し、軽自動車税納税証明書を交付するものとする。

(平20告示52・平23告示19・平25告示145・一部改正)

(振替不能の取扱い)

第12条 市長は、振替日において指定預金口座の残額が納付すべき市税等の金額に満たない等により振替不能となった納税義務者等については、次の各号に掲げる当該納付すべき市税等の種類に応じ、当該各号に定める当該納期に係る通知書等を納税義務者等に交付し、当該納期についてのみ口座振替によらず納付させるものとする。

(1) 第3条第1号から第6号までの市税等 口座振替不能通知書兼納付書

(2) 第3条第7号から第9号までの市税等 野田市保育所保育料等口座振替不能通知書及び野田市保育所保育料等納入通知書兼領収証書

(3) 第3条第10号から第12号までの市税等 野田市障がい児通所使用料等口座振替不能通知書及び野田市障がい児通所使用料等納入通知書兼領収証書

(4) 第3条第13号の市税等 野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替不能通知書及び野田市住宅新築資金等貸付金償還金納入通知書兼領収証書

(5) 第3条第14号の市税等 野田市立こぶし園使用料等口座振替不能通知書及び野田市立こぶし園使用料等納入通知書兼領収証書

(平20告示52・平23告示19・平28告示156・令2告示206・令5告示8・一部改正)

(様式)

第13条 第6条から前条までに規定する文書の様式は別表のとおりとし、そのひな型は、別に告示で定める。

(平20告示52・追加)

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議して定める。

(平20告示52・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(野田市市税口座振替収納事務取扱要綱の廃止)

2 野田市市税口座振替収納事務取扱要綱(昭和60年野田市告示第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、廃止前の野田市市税口座振替収納事務取扱要綱の規定により市税を口座振替で納付している者は、この要綱の規定により市税等(介護保険料を除く。)を口座振替で納付する者とみなす。

(関宿町編入に伴う経過措置)

4 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町税条例(昭和61年関宿町条例第29号)、関宿町都市計画税条例(昭和62年関宿町条例第25号)、関宿町国民健康保険税賦課徴収条例(昭和31年関宿町条例第8号。以下「町国保税条例」という。)又は関宿町介護保険条例(平成12年関宿町条例第3号。以下「町介護保険条例」という。)の規定により賦課徴収した、又は賦課徴収すべきであった町税、都市計画税、国民健康保険税又は介護保険料について編入日以後に口座振替の申込手続等を行う場合においては、平成15年度分に限り、この要綱の規定にかかわらず、関宿町町税預金口座振替事務実施要綱(平成5年関宿町告示第64号。以下「町税告示」という。)又は関宿町介護保険料口座振替事務実施要綱(平成12年関宿町告示第75号。以下「町介護告示」という。)の例による。

5 野田市国民健康保険税条例(昭和43年野田市条例第26号)附則第3項の規定により町国保税条例の例によるとされた国民健康保険税又は野田市介護保険条例(平成12年野田市条例第7号)附則第8条の規定により町介護保険条例の例によるとされた介護保険料について編入日以後に口座振替の申込手続等を行う場合においては、平成15年度分に限り、この要綱の規定にかかわらず、町税告示又は町介護告示の例による。

6 前2項の場合において、町税告示又は町介護告示の規定により作成された様式は、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年6月11日野田市告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日野田市告示第86号)

この告示は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年3月30日野田市告示第42号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市告示第68号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日野田市告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月31日野田市告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づいて作成され、使用された様式は、この告示による改正後の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱の相当規定に基づいて作成され、使用された様式とみなす。

(平成23年1月31日野田市告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱第6条の規定による口座振替の申込み、解約及び変更に関し必要な手続その他の行為は、同条の規定の例により、この告示の施行前においても行うことができる。

(野田市休日保育事業実施要綱の一部改正)

3 野田市休日保育事業実施要綱(平成15年野田市告示第38号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項中「毎月25日」を「毎月末日(12月にあっては、同月25日)」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、休日保育料の納期限は、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(野田市立保育所における主食の提供及び主食費の徴収に関する要綱の一部改正)

4 野田市立保育所における主食の提供及び主食費の徴収に関する要綱(平成15年野田市告示第116号)の一部を次のように改正する。

第6条の見出し中「納付期限」を「納期限」に改め、同条第1項中「第4条の規定による」を削り、「毎月25日(以下この条において「納付日」という。」を「毎月末日(12月にあっては、同月25日)に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、主食費の納期限は、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

第6条第2項中「次に掲げる主食費は、翌月の25日までに納付しなければならない」を「次条第1項各号のいずれかに該当する場合における主食費の納期限は、市長が別に定める」に改め、同項各号を削る。

第8条の見出しを「(補則)」に改める。

(野田市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部改正)

5 野田市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成20年野田市告示第55号)の一部を次のように改正する。

第8条中「負担しなければ」を「市長が指定する日までに納付しなければ」に改める。

(平成25年8月28日野田市告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示第1条による改正後の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱及び第2条による改正後の野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替収納事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う指定預金口座からの振替処理から適用し、同日前に行う指定預金口座からの振替処理については、なお従前の例による。

(平成28年8月24日野田市告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱第6条の規定による口座振替の申込み、解約及び変更に関し必要な手続その他の行為は、同条の規定の例により、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成30年5月31日野田市告示第139号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱第6条第1項の規定により同要綱第3条第4号に規定する国民健康保険税についての口座振替の申込みをした者については、この告示による改正後の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)第6条第1項の規定により新要綱第3条第4号に規定する国民健康保険料についての口座振替の申込みをした者とみなす。

3 前項の規定及び新要綱第3条第4号の規定にかかわらず、平成30年4月1日前に野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年野田市条例第19号)附則第2項の規定による廃止前の野田市国民健康保険税条例(昭和43年野田市条例第26号)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年9月23日野田市告示第206号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替収納事務取扱要綱の廃止)

2 野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替収納事務取扱要綱(平成15年野田市告示第69号。以下「廃止前告示」という。)は、廃止する。

(野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替収納事務取扱要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の際現に廃止前告示第3条に規定する口座振替で償還金を払込みできる者(廃止前告示附則第2項の規定により同条に規定する償還金を払込みできる者とみなされる者を含む。)に該当する者については、住宅新築資金等貸付金償還金の納付に限り、この告示による改正後の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱第4条に規定する口座振替で市税等を納付できる者とみなす。

(令和3年2月19日野田市告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日野田市告示第8号)

(施行期日)

1 第1条の規定及び次項の規定は公示の日から、第2条の規定は令和5年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱第6条の規定による口座振替の申込み、解約及び変更に関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても、同要綱第6条の規定の例により行うことができる。

別表(第13条)

(平20告示52・追加、平23告示19・平28告示156・令2告示206・令5告示8・一部改正)

様式番号

名称

1

野田市市税等口座振替依頼書又は野田市市税等自動払込利用申込(廃止届)

2

野田市市税等口座振替受付通知書又は野田市市税等自動払込受付通知(廃止届)

3

野田市市税等口座振替納付済書

4

軽自動車税納税証明書

5

口座振替不能通知書兼納付書

6

野田市保育所保育料等口座振替依頼書又は野田市保育所保育料等自動払込利用申込(廃止届)

7

野田市保育所保育料等口座振替受付通知書又は野田市保育所保育料等自動払込受付通知(廃止届)

8

野田市保育所保育料等口座振替不能通知書

9

野田市保育所保育料等納入通知書兼領収証書

10

野田市障がい児通所使用料等口座振替依頼書又は野田市障がい児通所使用料等自動払込利用申込書

11

野田市障がい児通所使用料等口座振替受付通知書又は野田市障がい児通所使用料等自動払込受付通知書

12

野田市障がい児通所使用料等口座振替不能通知書

13

野田市障がい児通所使用料等納入通知書兼領収証書

14

野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替依頼書

15

野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替受付通知書

16

野田市住宅新築資金等貸付金償還金口座振替不能通知書

17

野田市住宅新築資金等貸付金償還金納入通知書兼領収証書

18

野田市立こぶし園使用料等口座振替依頼書又は野田市立こぶし園使用料等自動払込利用申込書

19

野田市立こぶし園使用料等口座振替受付通知書又は野田市立こぶし園使用料等自動払込受付通知書

20

野田市立こぶし園使用料等口座振替不能通知書

21

野田市立こぶし園使用料等納入通知書兼領収証書

野田市市税等口座振替収納事務取扱要綱

平成12年9月28日 告示第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
平成12年9月28日 告示第6号
平成14年6月11日 告示第7号
平成15年6月4日 告示第86号
平成16年3月30日 告示第42号
平成19年3月30日 告示第68号
平成19年9月28日 告示第167号
平成20年3月31日 告示第52号
平成23年1月31日 告示第19号
平成25年8月28日 告示第145号
平成28年8月24日 告示第156号
平成30年5月31日 告示第139号
令和2年9月23日 告示第206号
令和3年2月19日 告示第21号
令和5年1月17日 告示第8号