○野田市防災研究基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年7月1日

野田市条例第19号

(設置の目的)

第1条 本市は、野田市防災の研究の費用に充てるため、野田市防災研究基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

2 前項ただし書の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、当該積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市防災研究基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年7月1日 条例第19号

(平成元年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成元年7月1日 条例第19号