○野田市都市公園整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和62年9月30日

野田市条例第21号

注 平成26年7月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 本市は、都市公園の建設並びに管理費に充てるため、野田市都市公園整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎会計年度、基金として積み立てる額は、一般財団法人野田市開発協会(以下「協会」という。)から寄附された額に基づき予算で定める額とする。

(平26条例15・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、予算の定めるところにより全部又は一部を処分することができる。

(1) 都市公園の建設並びに管理の財源に充てるとき。

(2) 協会が管理運営する都市公園の災害復旧のための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市都市公園整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和62年9月30日 条例第21号

(平成26年7月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和62年9月30日 条例第21号
平成元年3月31日 条例第13号
平成26年7月3日 条例第15号