○野田市鉄道建設基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和61年3月31日
野田市条例第2号
(設置の目的)
第1条 東京に直結する鉄道建設の実現に向けて、野田市鉄道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎会計年度、基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に充てる場合に限り、その全部又は、一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。