○野田市介護保険給付費準備基金条例

平成13年3月29日

野田市条例第6号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業に要する費用の不足額に充てるため、介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業に要する費用が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

野田市介護保険給付費準備基金条例

平成13年3月29日 条例第6号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月29日 条例第6号