○野田市国民健康保険特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年7月10日

野田市条例第26号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において国民健康保険特別会計の歳入歳出決算上生じた剰余金の2分の1以上の金額とし、その額は市長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市国民健康保険特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年7月10日 条例第26号

(昭和50年7月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和50年7月10日 条例第26号