○野田市愛のともしび基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成2年3月31日
野田市条例第5号
(設置の目的)
第1条 野田市制施行40周年を記念とし、心身障がい者児の施設整備等の費用に充てるため、野田市愛のともしび基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平22条例27・一部改正)
(積立)
第2条 毎会計年度、基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。