○野田市社会福祉施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和48年6月30日
野田市条例第28号
(設置の目的)
第1条 野田市社会福祉施設整備の費用にあてるため、野田市社会福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
2 前項ただし書の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、当該積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、野田市社会福祉施設整備資金にあてるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的にあてる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。