○野田市老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年6月30日

野田市条例第20号

(設置の目的)

第1条 本市は、老人福祉施策の向上に資するため、野田市老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、24,927,000円とする。ただし、必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積み立てすることができる。

2 前項ただし書の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、当該積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、老人福祉施策の費用に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市養護老人ホーム楽寿園運用基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年野田市条例第13号)は、廃止する。

野田市老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年6月30日 条例第20号

(平成2年6月30日施行)