○教育文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月30日
野田市条例第11号
(設置の目的)
第1条 教育文庫の費用に充てるため、教育文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平29条例26・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平29条例26・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平29条例26・一部改正)
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(平29条例26・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平29条例26・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、教育文庫の費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(平29条例26・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平29条例26・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日野田市条例第26号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。