○野田市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年12月26日

野田市条例第31号

(設置の目的)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、野田市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎会計年度、基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が他の年度に比した多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち市税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年12月26日 条例第31号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月26日 条例第31号