○野田市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和50年7月10日
野田市条例第25号
(設置)
第1条 本市は、市財政の健全な運営に資するため、野田市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎会計年度、基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額とする。ただし、その年度の財政事情により、積み立てを行わないことができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費、その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。