○野田市職員退職手当積立基金管理規則

昭和53年12月25日

野田市規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、野田市職員退職手当積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年野田市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定により、職員退職手当積立基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(積立基金算定基礎額)

第2条 条例第2条に規定する基金として積み立てる額の算定基礎額は、当該年度の4月分の給料月額に12を乗じて得た額とする。

(繰替運用)

第3条 条例第5条の規定に基づき、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用する場合の利率は、公定歩合等利率を勘案し、そのつど市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日野田市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市職員退職手当積立基金管理規則

昭和53年12月25日 規則第32号

(平成元年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和53年12月25日 規則第32号
平成元年6月1日 規則第19号