○野田市職員退職手当積立基金管理規則
昭和53年12月25日
野田市規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、野田市職員退職手当積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年野田市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定により、職員退職手当積立基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(積立基金算定基礎額)
第2条 条例第2条に規定する基金として積み立てる額の算定基礎額は、当該年度の4月分の給料月額に12を乗じて得た額とする。
(繰替運用)
第3条 条例第5条の規定に基づき、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用する場合の利率は、公定歩合等利率を勘案し、そのつど市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月1日野田市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。