○野田市職員退職手当積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和53年12月25日

野田市条例第31号

(目的)

第1条 野田市職員退職手当の資金にあてるため、野田市職員退職手当積立基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。

(積立)

第2条 毎会計年度、基金として積み立てる額は、当該年度の給料年額の100分の3以上100分の8以内の金額で、歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、財政上特に必要があると認めたとき、第1条の目的にあてるため、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市職員退職手当積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和53年12月25日 条例第31号

(昭和53年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第31号