○野田市みどりのふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月31日

野田市条例第12号

(設置の目的)

第1条 みどりのふるさと野田を実現するため、野田市みどりのふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

2 前項ただし書の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額に相当する額を加えた額とする。

(平23条例13・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平23条例13・一部改正)

(運用収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に充てるものとする。

(1) みどりを保全し、又は緑化を推進する事業

(2) 里地、里山その他の自然環境を保全し、又は活用する事業

(3) 人と自然が共生する地域づくりを推進する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、みどりのふるさと野田を実現するために必要な事業

(平23条例13・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第4条各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(平23条例13・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例13・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日野田市条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

野田市みどりのふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月31日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月31日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第13号