○議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例
昭和39年3月30日
野田市条例第9号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき公の施設の長期、かつ、独占的な利用許可又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき利用許可)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により長期、かつ、独占的な利用をさせることについて議会の議決に付さなければならない公の施設の種類及び期間は、次のとおりとする。
種類 | 独占的利用の期間 |
学校 | 3年を超える期間 |
幼稚園 | 3年を超える期間 |
公民館 | 3年を超える期間 |
市民会館 | 3年を超える期間 |
総合運動場 | 3年を超える期間 |
プール | 3年を超える期間 |
公園(児童公園を除く。) | 3年を超える期間 |
保育所 | 3年を超える期間 |
火葬場 | 3年を超える期間 |
下水道事業施設 | 3年を超える期間 |
(平31条例3・一部改正)
(特別多数議決を要件とする廃止又は利用)
第3条 地方自治法第244条の2第2項の規定により廃止し、又は長期、かつ、独占的利用をさせることについて議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない公の施設の種類及び期間は、次のとおりとする。
種類 | 独占的利用の期間 |
学校 | 5年を超える期間 |
幼稚園 | 5年を超える期間 |
公園(児童公園を除く。) | 5年を超える期間 |
総合運動場 | 5年を超える期間 |
保育所 | 5年を超える期間 |
火葬場 | 5年を超える期間 |
下水道事業施設 | 5年を超える期間 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月23日野田市条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日野田市条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。