○野田市財政事情の公表に関する条例

昭和63年3月31日

野田市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況に関する文書(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月31日までに行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 財政事情には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、野田市報及び野田市のホームページへの掲載により行うものとする。

(平29条例2・全改)

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和25年野田市条例第36号)は、廃止する。

(平成29年3月29日野田市条例第2号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

野田市財政事情の公表に関する条例

昭和63年3月31日 条例第6号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第6号
平成29年3月29日 条例第2号