○野田市財政事情の公表に関する条例
昭和63年3月31日
野田市条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況に関する文書(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月31日までに行うものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政事情には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、野田市報及び野田市のホームページへの掲載により行うものとする。
(平29条例2・全改)
(委任)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和25年野田市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第2号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。