○野田市自治会集会施設整備事業補助金交付規則

昭和58年3月30日

野田市規則第8号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、自治会等が自治会集会施設の新築若しくは増改築等又は購入を行う場合に、予算の範囲内において、当該費用の一部として補助金を交付することにより、地域住民のふれあいと世代間の交流を促進し、又は災害時の拠点施設として位置付けし、住民自治の増進を図ることを目的とする。

(令6規則53・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 一定の地域の住民によって構成され、当該地域社会の活動を行う団体及びこれに準ずる団体をいう。

(2) 自治会集会施設 自治会等が、自ら使用するため設置し、管理する集会施設をいう。

(補助対象)

第3条 市内の自治会等が行う自治会集会施設の新築、増築、改築若しくは修繕又は購入(以下「整備事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、次の各号に掲げるものを除いた費用を補助の対象費用とする。

(1) 用地の取得及び使用に要する費用

(2) 門、塀、物置等の外構工事に要する費用

(3) 既存の建物の取壊しに要する費用

(4) 事務的費用(工事に係るものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他建築に関する法令の規定に違反しているもの

(2) 当該整備事業1件につき、対象費用が20万円未満であるもの

(令6規則53・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助の対象費用の100分の60に相当する額(1万円未満の端数切捨)とし、1,200万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 自治会等が補助金の交付を申請しようとするときは、市長が指定する期日までに自治会集会施設整備事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書又は購入価格の見積書

(2) 収入支出予算書

(3) 自治会等の会則又は規約

(4) 整備事業を行うことについて、自治会等の議決等を経たことを証する書類

(5) 整備事業着工前の写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(平31規則30・一部改正、令6規則53・旧第6条繰上・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、自治会集会施設整備事業補助金交付(不交付)決定通知書により当該自治会等に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正、令6規則53・旧第7条繰上・一部改正)

(変更の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた自治会等(以下「交付決定者」という。)は、当該整備事業の内容を変更しようとするときは、自治会集会施設整備事業補助金交付申請事項変更届に、当初の交付申請の添付書類のうち該当する変更書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平31規則30・一部改正、令6規則53・旧第10条繰上・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の変更届を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、自治会集会施設整備事業補助金変更承認(不承認)通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正、令6規則53・旧第11条繰上・一部改正)

(実績報告)

第9条 交付決定者は、整備事業が完了したときは、自治会集会施設整備事業補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 自治会集会施設整備事業補助金交付請求書

(2) 収入支出決算書

(3) 工事費又は購入代金を支払ったことを証する書類

(4) 整備事業完了後の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(令6規則53・追加)

(交付の制限)

第10条 市長は、補助金の交付を受けて整備事業を行った自治会等に対し、当該整備事業完了後、次の各号に掲げる整備事業の種類に応じて当該各号に定める年数を経過しなければ補助金を交付しないものとする。ただし、災害その他特別の理由により市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 新築、増築、改築又は購入(以下この条において「新築等」という。) 次に掲げる新たに補助金の交付を受けようとする整備事業の種類に応じて次に掲げる年数

 新築等 30年

 対象費用が100万円以上の修繕(以下この条において「大規模修繕」という。) 10年

 対象費用が100万円未満の修繕(以下この条において「小規模修繕」という。) 5年

(2) 大規模修繕 次に掲げる新たに補助金の交付を受けようとする整備事業の種類に応じて次に掲げる年数

 新築等又は大規模修繕 10年

 小規模修繕 5年

(3) 小規模修繕(新たに補助金の交付を受けようとする整備事業が当該小規模修繕に係る補助金の交付の決定を受けた箇所と異なる箇所又は内容の小規模修繕である場合を除く。) 5年

(令6規則53・旧第12条繰上・一部改正)

(補助金の返還等)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(令6規則53・追加)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令6規則53・旧第14条繰上)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月31日野田市規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年4月26日野田市規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日野田市規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日野田市規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の野田市自治会集会施設整備事業補助金交付規則第5条の規定による申請に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

野田市自治会集会施設整備事業補助金交付規則

昭和58年3月30日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)