○野田市自治会集会施設整備事業補助金交付規則
昭和58年3月30日
野田市規則第8号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、自治会等が自治会集会施設の新築若しくは増改築等又は購入を行う場合、当該費用の一部として補助金を交付することにより、地域住民のふれあいと世代間の交流を促進し、又は災害時の拠点施設として位置付けし、住民自治の増進を図ることを目的とする。
(1) 自治会等 一定の地域の住民によって構成され、当該地域社会の活動を行う団体及びこれに準ずる団体をいう。
(2) 自治会集会施設 自治会等が、自ら使用するため設置し、管理する集会施設をいう。
(補助対象)
第3条 市内の自治会等が行う自治会集会施設の新築、増築、改築若しくは修繕又は購入(以下「整備事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、次の各号に掲げるものを除いた費用を補助の対象費用とする。
(1) 用地の取得及び使用に要する費用
(2) 門、塀、物置等の外構工事に要する費用
(3) 既存の建物の取壊しに要する費用
(4) 事務的費用(工事に係るものを除く。)
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他建築に関する法令の規定に違反しているもの
(2) 当該整備事業1件につき、対象費用が100万円未満であるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助の対象費用の100分の60に相当する額(1万円未満の端数切捨)とし、1,200万円を限度とする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、原則として整備事業を実施する日の前年度の9月末日までに自治会集会施設整備事業補助金要望書により市長と事前協議をしなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(交付の申請)
第6条 自治会等が補助金の交付を申請しようとするときは、工事着手前又は購入前に自治会集会施設整備事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書又は購入価格の見積書
(2) 設計図(位置図、平面図、立面図)
(3) 収入支出予算書
(4) 用地の所在、所有を明確にする書類(登記事項証明書、借地契約書等)
(5) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し又は売渡し承諾書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により自治会等から補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは自治会集会施設整備事業補助金交付決定通知書を当該自治会等に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(1) 収入支出決算書
(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(3) 工事費又は購入代金を支払ったことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(交付の請求)
第9条 補助金の交付を請求しようとする自治会等は、地区集会施設整備事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(事業の変更)
第10条 第7条の規定に基づき交付の決定を受けた自治会等は、事業の内容を変更しようとするときは、自治会集会施設整備事業補助金交付申請事項変更届に、当初の交付申請の添付書類のうち該当する変更書類を添付して市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(補助金の変更)
第11条 市長は、前条の変更届があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を変更し、自治会集会施設整備事業補助金額変更通知書により、申請者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(交付の制限)
第12条 市長は、補助金の交付を受けて整備事業を行った自治会等に対し、当該整備事業完了後10年を経過しなければ補助金を交付しないものとする。ただし、災害その他特別の理由により市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金等の返還等)
第13条 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けた自治会等又は補助金の交付を受けた自治会等があるときは、市長は、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月26日野田市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。