○野田市物品購入事務実施要綱
昭和51年12月1日
野田市告示第25号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、野田市における物品購入事務を適正、かつ、効率的に執行するため必要な事項を定めるものとする。
(物品)
第2条 この要綱において「物品」とは、野田市物品管理規則(平成25年野田市規則第20号)第2条第1号に規定する物品中、備品及び消耗品(郵便切手、印紙、印刷物、雑書、食糧品、医療、試験、研究用品、薬品及び雑印を除く。)とし、分類は同規則第5条の規定によるものとする。
(平25告示47・全改)
(各課長等)
第3条 この要綱において「各課長等」とは次の者をいう。
(1) 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)に定める本庁機関及び出先機関の長
(2) 削除
(3) 野田市消防本部の組織及び事務分掌に関する規則(昭和45年野田市規則第17号)に定める消防長
(4) 議会、委員会及び委員の補助組織の長
(適用)
第4条 各課長等は、次の区分に係る物品を購入しようとするときは、用度担当課を経由して行う。
(1) 機械器具及び備品に属するもの 1件金額 5万円以上
(2) 消耗品に属するもの 1件金額 1万円以上
(3) 原材料に属するもの 1件金額 10万円以上
2 前項による1件金額とは、同一品、同一時の購入で単価、数量の合計額とし、単価とは定価、標準額又は予定額による。
(共通物品及び単価契約又は一括購入)
第5条 前条の規定による1件金額未満であっても、各課等が共通経常的に使用する物品(共通物品)及び同一単価で購入する必要があると認められる物品(単価契約)又は一括購入が適当と認められる物品については、用度担当課が所掌しその取り扱いは別に定める。
(依頼書の提出)
第6条 各課長等は、第4条に係る物品を必要とするときは、所管部長の決裁後、物品購入依頼書に所要事項を記入し用度担当課へ提出する。
(令5告示206・一部改正)
(調整)
第7条 用度担当課長は、依頼物品について規格の統一その他必要な調整をするものとする。
(購入)
第8条 用度担当課長は、物品購入事務執行伺により、執行方法及び指名業者並びに予算の執行について必要な決裁手続きをとる。
2 前項による決裁後速やかに入札又は見積書徴取を執行し、落札者又は購入予定者を決定し、物品購入(契約)伺及び支出負担行為票を起票し関係書類を添付し必要な決裁手続きをとる。
3 前項による決裁後、物品購入契約を締結し支出負担行為票及び契約書その他関係書類を各課長等に送付する。
4 物品が納品されるときは、契約内容に適合するか否かを審査確認し、納品書に確認印を押印のうえ、請求書を添えて直接各課長等へ納品させる。
(令5告示206・一部改正)
(検収と支払)
第9条 各課長等は、前条による納品があった時は、確認印の有無、物品の内容を確認検収し、支出負担行為票に検査印を押印し支払事務を行う。
(事後処置)
第10条 確認又は検収時発見できなかった物品のかし、その他不都合が生じた場合は、各課長は用度担当課長と協議し、必要な処置をとらなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、当分の間、野田市立小、中学校及び幼稚園には適用しない。
附則(昭和52年12月1日野田市告示第52号)
この要綱は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月29日野田市告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。