○建設工事に係わる設計競技等に関する事務取扱要綱
平成9年10月1日
野田市告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、野田市が発注する建設工事に係わる設計、調査等の委託業務(以下「委託業務」という。)の相手方(以下「建設コンサルタント」という。)を設計競技及び技術提案(以下「設計競技等」という。)に基づき選定する場合における事務取扱の基準を定めることを目的とする。
(1) 設計競技 複数の者から設計案の提出を求め、これを審査し、最適の設計コンサルタントを選定する方法
(2) 技術提案 複数の者から技術提案書等の提出を求め、これを審査し、最適の建設コンサルタントを選定する方法
(対象業務)
第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する委託業務について、設計競技等に基づき建設コンサルタントを選定することができるものとする。
(1) 文化性、創造性及び高度の専門技術を必要とするもの
(2) 機能上創造性及び相当の専門的技術を必要とするもの
(3) 記念的な建造物等に係わるもの
(4) その他特に市長が必要と認めたもの
(委員会の設置)
第4条 設計競技等に基づき建設コンサルタントを選定する場合は、当該委託業務ごとに建設コンサルタント選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の職務)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議のうえ市長に報告するものとする。
(1) 設計競技等の実施要領に関すること。
(2) 建設コンサルタントの選定に関すること。
(3) その他建設コンサルタントの選定に必要な事項の調査に関すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、おおむね10人とする。
2 委員は、市職員のうちから市長が指名する。ただし、必要に応じ学識経験者等に委員を依頼することができるものとする。
3 委員の任期は、建設コンサルタントが選定されたときをもって終了する。
4 委員会の委員長は、委員の互選によるものとする。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は非公開とし、委員及び関係者は議事について秘密を守らなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、当該委託業務を所掌する課(課に相当する部署を含む。)において行うものとする。
(設計競技等の参加者)
第9条 設計競技等の参加者を選定する場合は、野田市入札参加資格業者名簿に登載されている者のうちから選定するものとする。
(実施要領)
第10条 設計競技等の実施要領には、おおむね別表に掲げる事項について規定するものとする。
(準用)
第11条 建設工事に係わる設計、調査等の委託業務以外のものの技術提案を行う場合は、この要綱に準じて行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成9年11月1日から施行する。
別表
1 工事等の名称 2 工事等の概要 3 設計条件 4 提出書類、提出方法及び提出期限 5 選定の方法及び選定結果の通知に関する事項 6 入選作品の公表に関する事項 7 参加報酬に関する事項 8 失格要件に関する事項 9 著作権に関する事項 10 その他必要な事項 |