○野田市特別会計条例
昭和39年3月30日
野田市条例第6号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(1) 野田市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 野田市介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 野田市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(平20条例7・平23条例10・令元条例26・令2条例3・一部改正、令6条例16・旧第1条・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月23日野田市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例(昭和39年野田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条中「公益質屋3年を超える期間」を削る。
附則(昭和45年3月25日野田市条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日野田市条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月6日野田市条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日野田市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。
附則(昭和53年4月1日野田市条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正前の野田市特別会計条例第1条第3号により設置されている都市計画川間駅南土地区画整理事業特別会計(以下「改正前の川間駅南土地区画整理事業特別会計」という。)の出納は、昭和56年5月31日までとする。
(経過規定)
2 改正前の川間駅南土地区画整理事業特別会計において生ずる昭和55年度歳入歳出残額については、当該残額を昭和56年度野田市一般会計に繰り越すものとする。
附則(昭和57年12月25日野田市条例第24号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日野田市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の野田市営と畜場特別会計において生ずる昭和59年度歳入歳出残額については、当該残額を昭和60年度野田市一般会計に繰り越すものとする。
附則(昭和63年7月28日野田市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日野田市条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年3月29日野田市条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第80号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の野田市特別会計条例第1条第3号の野田市老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日野田市条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日野田市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の野田市特別会計条例第1条第2号の野田市用地取得特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日野田市条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(野田市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の野田市特別会計条例第1条第3号の野田市次木親野井特定土地区画整理事業特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。