○野田市職員安全衛生管理規程

昭和60年6月10日

野田市訓令第10号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、野田市職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成の促進に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(平23訓令5・一部改正)

(総括安全衛生管理者等の設置)

第3条 職員の安全及び衛生について管理し、必要な措置を講ずるため、別表第1に定める事業場ごとに、次に掲げる者を置く。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

2 前項各号に掲げる者は、職員のうちから市長が任命する。

(平22訓令5・平23訓令5・一部改正)

(総括安全衛生管理者の業務)

第4条 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮監督するとともに、その業務を統括管理する。

(安全管理者の業務)

第5条 安全管理者は、次に掲げる業務を管理する。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) その他職員の安全管理の確保に関すること。

(平22訓令5・平23訓令5・一部改正)

(衛生管理者の業務)

第6条 衛生管理者の業務は、次に掲げる業務を管理する。

(1) 職員の健康障がいを防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) その他職員の衛生管理の確保に関すること。

(平22訓令5・平22訓令11・一部改正)

(安全衛生推進者の設置)

第7条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業所に、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、職員のうちから市長が任命する。

(平23訓令5・全改)

(安全衛生推進者の業務)

第8条 安全衛生推進者は、安全管理者及び衛生管理者の指揮を受けて、第5条及び第6条の業務を担当する。

(平23訓令5・全改)

(産業医の設置)

第9条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、別表第1に定める事業場ごとに、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

(平23訓令5・一部改正)

(産業医の業務)

第10条 産業医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育その他健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障がいの原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる業務のうち必要な事項について、医学的な立場から、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、並びに衛生管理者に指導及び助言をすることができる。

3 産業医は、担当の事業場を巡視し、調査しようとするときは、総括安全衛生管理者に協力を求めることができる。この場合において、総括安全衛生管理者は、これに応じなければならない。

(平22訓令5・平22訓令11・平23訓令5・一部改正)

第11条 削除

(平22訓令5)

(安全衛生委員会の設置)

第12条 職員の安全及び衛生について、次に掲げる事項を調査審議させるため、別表第2に定める事業場ごとに、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険及び健康障がいを防止するための基本的対策に関すること。

(2) 労働災害の原因究明及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 職員の作業環境の改善に関すること。

(4) その他職員の危険及び健康障がいの防止に関すること。

(平22訓令5・平22訓令11・一部改正)

(組織)

第13条 委員会は、市長の指名する別表第2に掲げる者で構成する。この場合において、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、職員代表として、委員会を置く事業場に所属する職員で、野田市職員組合の推薦する者又は野田市職員組合のない事業場においては、職員の過半数を代表する者の推薦する者の中から指名するものとする。

2 職員代表としての委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(平22訓令5・平23訓令5・一部改正)

(議事)

第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、総括安全衛生管理者が招集し、議長となる。

2 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(委員会の連絡会議)

第15条 各委員会において調査審議した事項及び産業医の勧告を報告し、及び研究するため、委員会の連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、各委員会の総括安全衛生管理者をもって組織する。

3 連絡会議は、別表第2に定める本庁及び上記以外の事業場の総括安全衛生管理者が必要に応じて招集し、議長となる。

4 副議長は、連絡会議の委員の互選により選任する。

5 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(平22訓令5・平23訓令5・一部改正)

(健康診断)

第16条 職員は、別表第3に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、職員がこれに相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、この限りでない。

(平22訓令5・一部改正)

(補則)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平22訓令5・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月16日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月15日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年10月31日野田市訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月1日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日野田市訓令第12号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月17日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成20年3月31日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市訓令第11号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年9月30日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年5月2日野田市訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項、第9条第1項)

(平23訓令5・全改、平26訓令3・平30訓令2・平31訓令3・令4訓令2・一部改正)

事業場の区分

総括安全衛生管理者

安全管理者

衛生管理者

産業医

清掃管理課

1人

1人

1人

1人

福祉部及び健康子ども部に所属する公の施設

1人

1人

2人

1人

消防本部及び消防署

1人

1人

1人

1人

水道事業

1人

1人

1人

1人

本庁及び上記以外の事業場

1人

1人

3人

1人

別表第2(第12条、第13条第1項、第15条第3項)

(平23訓令5・全改、平26訓令3・平30訓令2・平31訓令3・令4訓令2・一部改正)

事業場の区分

総括安全衛生管理者

安全管理者

衛生管理者

産業医

その他の職員

清掃管理課

1人

1人

1人

1人

7人

福祉部及び健康子ども部に所属する公の施設

1人

1人

2人

1人

6人

消防本部及び消防署

1人

1人

1人

1人

6人

水道事業

1人

1人

1人

1人

6人

本庁及び上記以外の事業場

1人

1人

3人

1人

7人

別表第3(第16条)

(平20訓令6・平23訓令5・一部改正)

健康診断の区分

対象

回数

診断項目

定期健康診断

第2条に規定する職員

年1回以上

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) その他市長が必要と認めるもの

その他必要な健康診断及び検査

必要な職員

必要な回数

法に基づき、市長が別に定める。

野田市職員安全衛生管理規程

昭和60年6月10日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・職員厚生
沿革情報
昭和60年6月10日 訓令第10号
昭和61年5月16日 訓令第5号
昭和62年4月15日 訓令第5号
平成元年10月31日 訓令第13号
平成2年12月1日 訓令第9号
平成3年12月26日 訓令第12号
平成4年10月17日 訓令第5号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成15年6月4日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第5号
平成22年10月28日 訓令第11号
平成23年9月30日 訓令第5号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成30年5月2日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号