○野田市一般職の職員の住居手当の支給に関する規則
昭和50年2月19日
野田市規則第1号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「条例」という。)第10条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第10条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に定める職員とする。
(1) 他の地方公共団体又は特別の法律により設置された法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(平28規則37・一部改正)
第3条から第5条まで 削除
(平28規則37)
(届出)
第6条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情及び住宅の所有関係を速やかに任命権者(その委任を受けている者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平28規則37・令3規則25・一部改正)
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
(平28規則37・令3規則25・一部改正)
(家賃の算定基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、それぞれその事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
附則(昭和53年4月1日野田市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和63年3月28日野田市規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日野田市規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日野田市規則第43号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間においては、野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第4号)附則第13項の規定の適用を受ける職員については、この規則による改正前の野田市一般職の職員の住居手当の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条から第4条までの規定並びに別記第1号様式及び別記第2号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条中「条例第10条の3第1項第1号」とあるのは「野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第4号)附則第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第10条の3第1項第1号」と、旧規則第3条及び第4条中「条例」とあるのは「旧条例」と、別記第1号様式及び別記第2号様式中「条例」とあるのは「旧条例」とする。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。