○平成11年3月における野田市一般職の職員の期末手当の特例に関する条例

平成10年12月25日

野田市条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「条例」という。)に基づく期末手当の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額の特例)

第2条 平成11年3月の条例第1条に規定する一般職の職員の期末手当の額については、条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条第4項の規定の適用がないものとして計算した期末手当基礎額を用いて同条第2項の規定により計算した期末手当の額からその100分の15に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成11年3月における野田市一般職の職員の期末手当の特例に関する条例

平成10年12月25日 条例第38号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・職員厚生
沿革情報
平成10年12月25日 条例第38号