○野田市一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成3年3月30日

野田市規則第17号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則46・一部改正)

第2条 削除

(社会福祉業務手当)

第3条 障害児通所支援事業又は障害福祉サービス事業に従事した職員のうち社会福祉業務手当の支給の対象となるものは、子どもの発達相談室又はこぶし園に勤務し、心身障がい者(児)の訓練指導を本務とし、当該勤務に従事した者とする。

2 福祉事務所に勤務する職員のうち現業に従事した職員で社会福祉業務手当の支給の対象となるものは、生活支援課、障がい者支援課若しくは高齢者支援課に勤務し、社会福祉主事として当該勤務に従事した者又は子ども家庭総合支援課に勤務し、社会福祉主事、保健師若しくは子ども家庭支援員として当該勤務に従事した者とする。

3 地域包括支援センター又は子どもの発達相談室に勤務する職員のうち現業に相当する業務に従事した職員で社会福祉業務手当の支給の対象となるものは、地域包括支援センターに勤務し、社会福祉主事、社会福祉士、保健師若しくは主任介護支援専門員として業務に従事した職員又は子どもの発達相談室に勤務し、社会福祉主事、保健師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士として業務に従事した者とする。

(平21規則18・平22規則18・平22規則33・平24規則8・平27規則5・平31規則31・令元規則19・令3規則23・令4規則35・一部改正)

(危険作業手当)

第4条 危険作業手当の対象となる毒物、劇物等とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく毒物及び劇物並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく有害物をいう。

2 毒物、劇物等を使用し、検査、試験、病害虫防除等の作業に従事したとは、健康を害するおそれがあると認める程度の作業に従事したものをいう。

(土木補修手当)

第5条 道路、水路、下水等の補修に従事した職員のうち、土木補修手当を支給する者は、道路サービス課に勤務し、道路、水路、下水等の補修現場作業を本務とし、当該業務に従事したものとする。

(令5規則28・全改)

(消防機関員勤務手当)

第6条 消防機関員勤務手当の支給対象となるものは、災害、救急、訓練、調査等の出動のため、消防自動車又は救急車の運転に従事したものとする。

(令3規則23・一部改正)

第7条 削除

第8条 削除

(支給方法)

第9条 月額で定められている特殊勤務手当を支給する場合について、勤務に従事しない日数が月の1日から末日までの期間の全日数にわたるときは、これを支給しない。

2 日額で定められている特殊勤務手当については、当該勤務に従事した時間が半日(おおむね4時間とする。)以上の場合に支給する。半日未満については支給しない。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則46・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 野田市一般職の職員の社会福祉業務手当の支給に関する規則(昭和54年野田市規則第3号)は、廃止する。

3 野田市一般職の職員の年末年始勤務手当の支給に関する規則(昭和60年野田市規則第22号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

4 条例附則第4項の規則で定めるものは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者若しくはその疑いのある者(以下「患者等」という。)の身体に接触し、若しくは接して行う作業又は市長が認める作業とする。

(令2規則46・追加、令3規則5・令5規則27・一部改正)

5 条例附則第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者等の身体に接触し、又は長時間にわたり接して行う作業その他これに準ずるものとして市長が認める作業 4,000円

(2) 前号に掲げる作業以外の作業 3,000円

(令2規則46・追加、令5規則27・一部改正)

6 条例附則第5項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

(令4規則67・全改、令5規則27・一部改正)

7 第9条第2項の規定にかかわらず、条例附則第4項の防疫手当の支給の方法については、別に定める。

(令2規則46・追加、令5規則27・一部改正)

(平成3年12月26日野田市規則第45号)

この規則は、平成3年12月29日から施行する。

(平成4年3月31日野田市規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日野田市規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の規定は、平成5年9月1日から適用する。

3 平成5年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の野田市一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条の規定により支給された日曜・休日勤務職場手当については、新規則の規定より支給された変則勤務職場勤務手当とみなす。

(平成7年1月19日野田市規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日野田市規則第37号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日野田市規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月30日野田市規則第42号)

この規則中第1条の規定は平成15年6月1日から、第2条の規定は平成16年6月1日から施行する。ただし、第1条中「社会福祉施設の措置費負担金」の次に「、介護保険料」を加える改正規定は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日野田市規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日

(令和元年9月20日野田市規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日野田市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第1条及び附則第4項から第7項までの規定は、令和2年2月24日から適用する。

(令和3年2月12日野田市規則第5号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

(令和4年12月21日野田市規則第67号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成3年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・職員厚生
沿革情報
平成3年3月30日 規則第17号
平成3年12月26日 規則第45号
平成4年3月31日 規則第7号
平成5年12月21日 規則第44号
平成7年1月19日 規則第3号
平成7年12月27日 規則第37号
平成10年9月30日 規則第25号
平成11年3月26日 規則第4号
平成12年10月6日 規則第35号
平成12年10月6日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年5月30日 規則第42号
平成16年3月30日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月30日 規則第18号
平成22年10月28日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第31号
令和元年9月20日 規則第19号
令和2年6月30日 規則第46号
令和3年2月12日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第35号
令和4年12月21日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第28号