○野田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和34年4月1日

野田市規則第5号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(規定の形式)

第1条 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、通勤届により、その通勤の実情を速やかに各任命権者に届け出なければならない。その職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合は、前項の例により届け出なければならない。

(平31規則10・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第4条の2 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属するもの及びこれと同程度の障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平22規則33・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路、又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第6条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(令5規則27・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平24規則34・追加、平31規則10・令5規則27・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平24規則34・旧第6条の2繰下)

(交通の用具)

第7条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具

(2) 自転車

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改正する場合における支給額の改正について準用する。

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第8条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第10条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号ロに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平20規則46・平24規則34・令5規則27・一部改正)

(支給単位期間)

第8条の3 条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

 使用している定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長が定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(令5規則27・一部改正)

第8条の4 支給単位期間は、第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平20規則46・令5規則27・一部改正)

(支給できない場合)

第9条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間(次条第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(支給日等)

第10条 通勤手当は、支給単位期間等に係る最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(事後の確認)

第11条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を調査する等の方法により随時確認するものとする。

(令5規則27・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に在職する職員であって、この規則施行の日から15日以内の期間において条例第11条第1項の職員となるものについては、この規則施行の日から30日までの間に限り、第8条第2項中「15日」とあるのは「30日」と読み替えるものとする。

(昭和39年2月1日野田市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月分から適用する。

(昭和39年3月30日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月29日野田市規則第4号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日野田市規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則中第6条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則中第6条の改正規定以外の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

3 昭和41年4月1日以前に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

4 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和42年3月20日野田市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年3月31日野田市規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月19日野田市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年11月10日野田市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月15日野田市規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日野田市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日野田市規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日野田市規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日野田市規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年8月20日野田市規則第37号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市規則第48号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年7月31日野田市規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(野田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の2第1項第3号に規定する月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

野田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和34年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・職員厚生
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第5号
昭和39年2月1日 規則第1号
昭和39年3月30日 規則第2号
昭和40年3月29日 規則第4号
昭和41年3月30日 規則第7号
昭和42年3月20日 規則第4号
昭和44年3月31日 規則第3号
昭和45年3月31日 規則第10号
昭和46年1月19日 規則第1号
昭和47年11月10日 規則第17号
昭和52年2月15日 規則第8号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和53年12月25日 規則第34号
昭和54年12月26日 規則第34号
昭和59年3月31日 規則第7号
平成5年8月20日 規則第37号
平成9年12月25日 規則第48号
平成16年3月30日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第46号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年7月31日 規則第34号
平成31年3月26日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第27号