○野田市一般職の職員の給料の切替えに関する規則

昭和56年3月31日

野田市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年野田市条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第5項及び第6項の規定に基づき、野田市一般職の職員(以下「職員」という。)の給料の切替えに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の切替)

第2条 改正条例附則別表に掲げる給料切替表(以下「切替表」という。)に基づく、給料の切替えの際に2又は3の旧号給が同一の新号給に決定される職員に対する最初の改正条例による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、次の各号に定める期間を調整することができる。

(1) 新給料月額に決定されることとなる号給が、2又は3ある場合の上位の号給である場合は、切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

(2) 新給料月額に決定されることとなる号給が2ある場合(新給料月額に決定されることとなる号給が3ある場合を除く。)の下位の号給である場合は、切替日の前日における号給を受けていた期間が6月を超える場合に限り、3月

(3) 新給料月額に決定されることとなる号給が3ある場合の中位の号給である場合は、3月

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

野田市一般職の職員の給料の切替えに関する規則

昭和56年3月31日 規則第10号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第10号