○野田市一般職の職員の給与支給規則
昭和26年9月1日
野田市規則第9号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、野田市一般職の職員(以下「職員」という。)の給与支給について定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給与条例第6条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。
2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合には、市長はその支給日を変更することができる。
(給料の支給)
第2条の2 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
5 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(給与条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
7 給与条例第13条の規定による給与の減額は、一の給与期間中の分を、次の給与期間以降の給与から差し引く。
8 前項給与減額の計算は、その給与期間における勤務しなかった全時間について計算する。この場合において1時間未満の端数が生じたときは30分未満の端数は切り捨て、30分以上は1時間に満たせる。
(平20規則46・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第2条の3 野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号)第12条又は13条第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員について、給与条例第5条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(平24規則34・追加、平31規則10・令5規則27・一部改正)
(扶養手当の支給)
第3条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第4条 給与条例第10条に規定する届出は、扶養親族届により行うものとする。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできないものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障がい者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者はその職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれらに関する証拠書類を保管するものとする。
(平22規則33・平31規則10・一部改正)
第5条 削除
(時間外勤務手当の支給)
第6条 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合においては、その日までの分をその際支給する。
2 職員が勤務時間等条例第5条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第5条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(平22規則4・一部改正)
第7条 給与条例第14条第1項に規定する「正規の勤務時間外に勤務」とは、次に掲げる勤務をいう。
(1) 勤務時間等条例第2条第1項及び第2項に規定する時間を超える勤務
(2) 勤務時間等条例第2条の2第1項及び第3項に規定する勤務を要しない日における勤務
(3) 勤務時間等条例第3条に規定する休憩時間における勤務
(平22規則4・平24規則34・一部改正)
第7条の2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(平22規則4・平24規則34・一部改正)
(時間外勤務手当が支給されない勤務時間)
第7条の3 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、勤務時間等条例第2条の2第1項ただし書及び第2項ただし書又は第3項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを定められている職員の割り振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第14条第3項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が勤務時間等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(以下この条において「1週間当たりの勤務時間」という。)に満たない週に、勤務時間等条例第2条の3の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和60年野田市規則第18号。以下「勤務時間等条例施行規則」という。)第3条第1項の規定により4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間を定めている職員にあっては、当該4週間を超えて勤務時間等条例第2条の3の規定により勤務時間が割り振られた勤務時間を除く。)とする。
(1) 勤務時間等条例第2条の2第3項及び第2条の3の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割り振り変更後の正規の勤務時間」という。)が1週間当たりの勤務時間以下となる週の場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割り振り変更後の正規の勤務時間が1週間当たりの勤務時間を超える週となる場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち1週間当たりの勤務時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
(平22規則4・追加、平24規則34・一部改正)
(休日勤務手当の支給)
第8条 休日勤務手当は、第6条に規定する時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
2 公務出張中における休日の勤務については、第7条第2項の規定を準用する。
3 給与条例第15条に規定する「これらの日に準ずるものとして規則で定める日」とは、国の行事が行われる日で市長が指定する日とする。
4 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(夜間勤務手当の支給)
第9条 夜間勤務手当は、第6条に規定する時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(特殊勤務手当の支給)
第10条 特殊勤務手当は、第6条に規定する時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。
第11条 削除
(勤務時間の計算)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務の時間中支給割合を異にする部分は、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは30分未満の端数は切捨て、30分以上の端数は1時間に満たせる。
(時間外勤務及び休日勤務の命令)
第13条 時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務命令簿又は休日勤務命令簿によって行う。
(災害派遣手当の支給)
第13条の2 給与条例別表第4中「滞在した期間」は、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。
2 災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし必要があると認められる場合には、市長の承認を得て別に支給することができる。
(武力攻撃災害等派遣手当の支給)
第13条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、前条に規定する災害派遣手当の支給方法に準じて支給する。
(平19規則9・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条の4 給与条例第17条の規則で定める時間は、一の年の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長の定める時間とする。
(平22規則4・追加)
(給与の返還)
第14条 職員が退職し又は死亡した場合若しくは停職、休職になった場合又は無給休暇に入った場合において既に支給した給与中に返還させなければならないものがあるときは、直ちに返還させなければならない。
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則9・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 次の規則は、この規則公布の日から廃止する。
(1) 市職員給料支給規定(昭和25年野田市規則第9号)
(2) 市職員扶養手当支給規定(昭和25年野田市規則第11号)
(3) 市職員超過勤務手当等支給規定(昭和25年野田市規則第6号)
附則(昭和26年12月25日野田市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和32年10月26日野田市規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月5日野田市規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和39年3月30日野田市規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月29日野田市規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月21日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月1日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年2月9日野田市規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月23日野田市規則第6号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和49年4月10日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月19日野田市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月6日野田市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月16日野田市規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日野田市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日野田市規則第35号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月8日野田市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の給与支給規則第4条第3項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年12月25日野田市規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市の規則中の不快用語を改める規則(昭和56年野田市規則第15号)は、廃止する。
附則(昭和59年11月1日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市一般職の職員の給与支給規則第4条第3項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年6月10日野田市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月31日野田市規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月13日から施行する。
附則(平成元年9月30日野田市規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市一般職の職員の給与支給規則第4条の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日野田市規則第19号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日野田市規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市一般職の職員の給与支給規則第4条の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成4年2月27日野田市規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市一般職の職員の給与支給規則第4条及び第15条の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日野田市規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日野田市規則第43号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日野田市規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年3月31日野田市規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年7月31日野田市規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(野田市一般職の職員の給与支給規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、この規則による改正後の野田市一般職の職員の給与支給規則第2条の3に規定する短時間勤務の職に採用された職員とみなして、同規則の規定を適用する。