○管理職員等の範囲を定める規則
昭和42年3月15日
野田市公平委員会規則第1号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月1日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年8月6日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年5月17日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月31日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月4日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月29日野田市公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和54年10月5日から適用する。
附則(昭和55年4月25日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年10月27日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月18日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月25日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月6日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月10日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月13日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月14日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月9日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月16日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月8日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市公平委員会規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月2日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市公平委員会規則第2号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年12月26日野田市公平委員会規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市公平委員会規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日野田市公平委員会規則第2号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月16日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年4月16日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月11日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月28日野田市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条)
(平19公平委規則1・平22公平委規則1・平27公平委規則1・平27公平委規則2・平29公平委規則1・平31公平委規則1・令元公平委規則1・令2公平委規則1・令5公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 次長 主幹 副主幹 |
市長事務部局 | 理事 局長 室長 部長 参事監 次長 参事 課長 支所長 主幹 事務所長 園長 館長 センター長 課長補佐 支所長補佐 事務所長補佐 センター長補佐 園長補佐 館長補佐 副主幹 所長 所長補佐 市政推進室の職員(自動車運転手を除く。) 企画調整課の企画調整係長 総務課の市民相談・庶務係長 行政管理課の事務管理係長 人事課の人事研修係長、給与厚生係長並びに人事及び給与担当の職員(厚生、福利及び研修に関する事務を行う者を除き、かつ、企画に関する事務を行うものに限る。) 財政課の財政係長及び理財係長 |
会計管理者 | 会計管理者 主幹 副主幹 主任主査 出納担当の主査 |
教育委員会事務局 | 教育次長 部長 次長 参事 課長 分室長 主幹 課長補佐 副主幹 センター長 センター長補佐 所長 所長補佐 館長 館長補佐 指導主事 管理主事 教育総務課の教育総務係長 人事及び給与担当の職員(厚生、福利及び研修に関する事務を行う者を除き、かつ、企画に関する事務を行うものに限る。) |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 主幹 局長補佐 副主幹 |
公平委員会事務局 | 書記長 書記 |
監査委員事務局 | 事務局長 主幹 局長補佐 副主幹 |
農業委員会事務局 | 事務局長 主幹 局長補佐 副主幹 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 教頭 |