○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年12月27日
野田市条例第31号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
(2) 野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)第5条第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第6条第1項及び第2項に規定する休日並びに同条例第6条の2第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次休暇及び休職の期間
(平22条例19・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和26年野田市条例第14号)は、廃止する。
附則(平成22年6月30日野田市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。