○野田市職員研修規程
昭和52年9月1日
野田市訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により、市長が行う職員の研修に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、市長の補助機関である一般職員及び他の任命権者から、その任命にかかる職員の研修を委任された場合における当該職員をいう。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、一般研修、特別研修、委託研修及び職場研修とする。
2 一般研修は、職員にその職務の遂行に必要な一般的な知識、技能及び一般教養等を習得させることを目的として、別表第1の区分により行う。
3 特別研修は、専門的又は特定の実務、実技を必要とする職にある職員に対して、その職務の遂行に特に必要な知識及び技能を習得させることを目的として、別表第2の区分により行う。
4 委託研修は、別に定めるところにより、国、地方公共団体又は学校その他機関に委託若しくは派遣して行う。
5 職場研修は、課長及びこれに相当する職員(以下「所属長」という。)が、所属の職員に対し、日常の職務を通じて次の各号に掲げる事項について行う。ただし、特定の技術的実務又は専門的知識について、部長及びこれに相当する職員が必要と認めるときは、あらかじめ総務部長の承認を得て、職員を他の機関に委託し若しくは派遣して行うことができる。
(1) 全体の奉仕者としての自覚を高めること。
(2) 職場において必要な知識、技能及び教養の向上に関すること。
(3) 執務態度に関すること。
(4) 人権問題の正しい理解と認識を深め、問題解決を図ることに関すること。
(研修機会の付与)
第4条 所属長は、勤務能率の発揮及び増進のために、所属の職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
(研修生)
第5条 職場研修以外の研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所属長が内申する職員のうちから総務部長が選定する。ただし、総務部長は特に必要と認める職員に対しては、研修を受けるべきことを命ずることができる。
(研修規律)
第6条 研修生は、所定の規律に従い研修に専念しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第7条 研修生は、その期間中、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年野田市条例第11号)第2条に規定する市長の承認を得たものとみなし、職務に専念する義務を免除される。
(研修会議)
第8条 研修を円滑かつ効果的に運営推進するため、野田市職員研修会議(以下「研修会議」という。)を置く。
2 研修会議は、委員長及び委員若干名をもって組織し、研修に関する総合計画、研修科目の選定その他の重要事項について調査審議する。
3 委員長は総務部長とし、委員は職員のうちから市長が任命する。
4 前項の委員のほか、必要に応じ行政委員会等の職員に委員を委嘱することができる。
(研修計画)
第9条 総務部長は、毎年2月末日までに翌年度の研修実施計画を定め、市長の承認を受けなければならない。
(報告書等の提出)
第10条 研修効果をあげるため、当該研修又は特定の履修科目について報告書等の提出を求めることができる。
2 前項の報告書等は必要最小限度の範囲とし、かつ、職員の昇格、昇給等の判定に利用してはならない。
(人事記録)
第11条 人事課長は、総務部長が人事記録に登載する必要があると認める研修については、その研修の区分、期間及び実施機関等を、当該研修を受けた者の職員台帳に記載する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日野田市訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月22日野田市訓令第6号)
この規程は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市訓令第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項)
(平31訓令2・一部改正)
研修区分 | 対象職員 | 研修目標 |
新任職員研修 | 新規採用の職員 | 市政全般に関する基本的施策、行財政制度に関する一般的知識を通じて、市職員としての意識を自覚させるとともに、執務に必要な基礎的知識と技能を習得させることにより、職場への適応力を養う。 |
初級職員研修 | 職務の級が2級に属する職員 | 初級職員として必要な一般的基礎知識及び技能を習得させるとともに、自主的学習を通じて多角的な考察力と的確な判断力を養う。 |
中級職員研修 | 職務の級が3級に属する職員 | 行政をとりまく諸環境の認識と基本法令の正しい理解を深めるとともに、研修生相互によるその職務についての情報交換と討議を通じて、より広い視野からの問題点の発見とその解決能力を養う。 |
職務の級が4級に属する職員 | 業務遂行に当たる中心職員としての知識及び技術を習得させるとともに、後進の模範となる職員への変革を促し、将来のリーダーとして必要な指導力を養う。 | |
係長研修 | 係長及びこれに相当する職員 | 係長の職務及び課長の代行として、重要かつ複雑な事務又は技術に関する職務を執行管理するために必要な知識及び技能を習得させ監督者として必要な管理能力を養う。 |
管理者研修 | 課長補佐及びこれに相当する職以上の職員 | 複雑多様化する行政需要に適応し、適正かつ効率的な行政運営を推進していくうえで必要な知識、技能及び重要な施策の企画と実践等について研鑚し、管理者として必要な広い視野と深い洞察力それに公正な判断力を養う。 |
全体研修 | 全職員 | 市職員全員に共通する市政上の諸問題及び一般教養等に関する知識、技能を習得させることにより職場及び社会生活への円滑な適応能力を養う。 |
別表第2(第3条第3項)
(平31訓令2・一部改正)
研修区分 | 対象職員 | 研修目標 |
実務研修 | 職務の級がおおむね3級までで窓口、庶務文書及び財務等の実務並びに専門的な業務を担当する職員 | 事例研究等を通じて、それぞれの職務を遂行するのに必要な実務、実技を習得させることにより、複雑化する行政事務を、的確かつ迅速に処理する能力を養う。 |
専門研修 | 職務級、職種にかかわらず、高度かつ専門的技術知識を必要とする職員で総務部長が指名する職員 | 行政各分野において、それぞれに求められる特定の高度かつ専門的知識、技術を習得させることにより、職務の的確な遂行能力を養う。 |