○野田市職員研修等庁内講師設置要綱

昭和50年4月3日

野田市告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、職員研修の充実と市民団体等の要請に対処するため、庁内講師(以下「講師」という。)を設置し、もって職員の資質向上に寄与することを目的とする。

(任命方法)

第2条 講師は、自治体問題、行政問題、市民生活及びその他の分野において、専門的知識を有する職員のうちから市長が任命する。

(講師の登用)

第3条 総務部長は、次の各号に掲げる研修が実施される場合には、そのつど第2条の規定により任命された講師のうちから当該研修の講師を指名するものとする。

(1) 総務部人事課が実施する職員研修

(2) 計画に基づき各部課が実施する研修

(3) 市民団体等からの要請に基づく研修

(臨時講師の登用)

第4条 総務部長は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、任命された講師以外の職員のうちから臨時に指名することができる。

(本来の職務との関係)

第5条 職員が講師として指名を受け、その任務を遂行する場合は、すべて本来の職務に従事しているものとみなす。

(研修)

第6条 市長は、講師に必要な研修を計画し、実施しなければならない。

(講師の任期)

第7条 任命の日から当該年度の3月31日までとする。

(資料の提出)

第8条 講師は、必要に応じ関係部課等に資料の提出を求めることができる。

(所管)

第9条 講師に関する事務は、総務部人事課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年5月16日野田市告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

野田市職員研修等庁内講師設置要綱

昭和50年4月3日 告示第19号

(昭和56年10月3日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 研修・能率
沿革情報
昭和50年4月3日 告示第19号
昭和52年5月16日 告示第19号
昭和56年10月3日 告示第47号