○野田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月27日

野田市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例4・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例4・令3条例26・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令3条例26・一部改正)

画像

野田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月27日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月27日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第26号