○野田市職員懲戒審査委員会規程
昭和61年8月1日
野田市訓令第7号
(設置)
第1条 野田市一般職の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期するため、野田市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員5人をもって組織する。
(委員長及び委員)
第4条 委員長は、副市長の職にあるものをもって充て、委員は、職員のうちから市長が任命する。
2 委員長は、委員会を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(平19訓令6・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は親族に関する事件、委員は自己又は親族に関する事件及び指揮監督下の職員に関する事件については、議事に加わることができない。
5 委員会は、必要があると認めるときは、当該人及び関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求め事情を聴取することができる。
(審査結果の報告)
第6条 委員会は、審査を終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。