○野田市職員の職名に関する規則
昭和39年11月13日
野田市規則第15号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 職員の職名に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)第2条第1号に定める市長の事務部局に勤務する職員をいう。
(平19規則39・一部改正)
(平19規則39・旧第4条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月31日野田市規則第22号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年5月1日野田市規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日野田市規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、副主査の職にある者は、この規則の施行の日をもって主査の職に補せられたものとみなす。
附則(昭和49年4月10日野田市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現に別表第2に掲げる職にある者は、この規則により任命されたものとみなす。
附則(昭和49年7月1日野田市規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月17日野田市規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月26日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月10日野田市規則第4号)
この規則は、昭和52年1月10日から施行する。
附則(昭和52年5月16日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日野田市規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第2中介助員に関する部分の改正については、昭和53年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現に別表第1及び別表第2に掲げる職にある者は、この規則により任命されたものとみなす。
附則(昭和56年10月3日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和57年5月31日野田市規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日野田市規則第37号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和59年11月1日野田市規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日野田市規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月31日野田市規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(野田市公務員等の旅費支給規則の一部改正)
2 野田市公務員等の旅費支給規則(昭和46年野田市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第9条第1号中「交通指導員及び」を削る。
附則(平成2年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市規則第46号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成11年3月26日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に精神薄弱者福祉司、主任保母又は保母の職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、知的障害者福祉司、主任保育士又は保育士に任命されたものとみなす。
附則(平成14年3月29日野田市規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(処分、手続等の経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の野田市職員の職名に関する規則の規定により保健婦、看護婦又は准看護婦の職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、第2条の規定による改正後の野田市職名に関する規則の規定による保健師、看護師又は准看護師に任命されたものとみなす。
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成15年6月4日野田市規則第45号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年3月30日野田市規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(野田市職員の職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の野田市職員の職名に関する規則第3条の規定により事務吏員、技術吏員又は雇員に任命されている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に第5条の規定による改正後の野田市職員の職名に関する規則第2条に規定する職員に任命されたものとみなす。
附則(平成20年3月31日野田市規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日野田市規則第47号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日
附則(令和元年9月20日野田市規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
自然経済推進部商工観光課 | 自然経済推進部商工労政課 |
保健福祉部生活支援課 | 福祉部生活支援課 |
保健福祉部障がい者支援課 | 福祉部障がい者支援課 |
保健福祉部高齢者支援課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部介護保険課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部保健センター | 健康子ども部保健センター |
保健福祉部こぶし園 | 福祉部こぶし園 |
児童家庭部児童家庭課 | 健康子ども部児童家庭課 |
児童家庭部保育課 | 健康子ども部保育課 |
児童家庭部子ども家庭総合支援課 | 健康子ども部子ども家庭総合支援課 |
児童家庭部人権・男女共同参画推進課 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |
別表第1(第3条)
(平19規則39・全改、平27規則47・平29規則15・平31規則31・令4規則35・一部改正)
職名 |
理事 局長 室長 部長 参事監 次長 会計管理者 参事 課長 支所長 主幹 事務所長 園長 センター長 館長 所長 課長補佐 支所長補佐 事務所長補佐 園長補佐 センター長補佐 館長補佐 所長補佐 副主幹 係長 主任主査 主査 主任主事 主任技師 主事 技師 主事補 技師補 業務員 |
別表第2(第3条)
(平19規則39・全改、平20規則4・平22規則18・平27規則5・平31規則31・令元規則19・令3規則23・令4規則35・一部改正)
職種名 |
査察指導員 社会福祉主事 身体障害者福祉司 知的障害者福祉司 生活・作業指導員 生活指導員 作業指導員 主任保育士 保育士 児童厚生員 家庭児童福祉主事 老人福祉指導主事 社会福祉士 介護福祉士 主任介護支援専門員 保健師 助産師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 精神保健福祉士 子ども家庭支援員 学芸員 機械操作員 自動車運転手 調理員 用務員 土木作業員 清掃作業員 |