○野田市職員の任免発令式規程

昭和50年4月1日

野田市訓令第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、職員の任免発令について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任免発令式)

第2条 職員の任免発令の様式は、別表の定めによるものとする。ただし、特殊な発令を要するときは、これによらないことができる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(3) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

(4) 転任 法第15条の2第1項第4号に規定する転任をいう。

(5) 昇格 現に受けている級を当該級の上位の級に変更することをいう。

(6) 昇給 現に受けている号給又は給料月額を同一の職務の級内で、上位の号給又は給料月額に変更することをいう。

(7) 配置換 現に任用されている職員を、当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務箇所を変更することをいう。

(8) 併任 職員を、その職にあるままで、他機関等の職に併せて任命することをいう。

(9) 兼職 1又は2以上の職にあるものを当該職にあるまま更に、その職と同位の他の職を兼ねて命ずることをいう。

(10) 兼務 1又は2以上の職務担任又は勤務箇所を有する職員に更に他の職務又は勤務箇所を兼ねて命ずることをいう。

(11) 事務取扱 役付職員が当該職員の有する職より、下位の職の職務を兼ねることをいう。

(12) 事務代理 役付職員が当該職員の有する職より、上位の役付の職の職務を代行することをいう。

(13) 出向 任命権者の異なる他の機関へ異動させることをいう。

(14) 派遣 職員としての身分を有したまま国、地方公共団体及びその他の機関等において執務又は研修させることをいう。

(15) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書の規定による在籍専従を許可することをいう。

(16) 職務復帰 法第55条の2第5項の規定により専従休職を与えられた職員が、専従休職の終了により職務に復帰することをいう。

(17) 就業禁止 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止することをいう。

(18) 免職 法第28条第1項の規定により免職することをいう。

(19) 休職 職員の願いにより、又は法第28条第2項の規定により職員としての身分並びに職を有したまま職務に従事しないことをいう。

(20) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告することをいう。

(21) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給することをいう。

(22) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職することをいう。

(23) 復職 休職中の職員又は休職期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

(24) 失職 法第28条第4項の規定により、身分を失うことをいう。

(25) 退職 職員がその意思により又は死亡により職を退くことをいう。

(平19訓令6・平28訓令1・令元訓令5・一部改正)

(辞令)

第4条 職員の任免発令は、辞令によるものとする。

(令元訓令5・全改)

(発令通知)

第5条 前条の規定にかかわらず、発令事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令に代えて発令通知書によることができる。

(1) 緊急を要する場合

(2) 多数の発令等の場合

(令元訓令5・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日野田市訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日野田市訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条)

(平28訓令1・全改、令元訓令5・一部改正)

区分

発令式例

適用

1 採用

野田市職員に任命する

○○部○○課○○係長を命ずる

行政職(○)○級に決定する

○号給を給する

役付職員に採用する場合

野田市職員に任命する

○○を命ずる

行政職(○)○級に決定する

○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

役付でない職員に採用する場合

2 昇任

○○部○○課○○係長を命ずる

行政職(○)○級に決定する

○号給を給する

給料に異動のない場合は、給料の発令を省略する。

○○を命ずる

行政職(○)○級に決定する

○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

勤務箇所に異動のない場合は、勤務箇所の発令を省略する。

3 降任

昇任の場合に準ずる


4 転任

○○を命ずる

行政職(○)○級に決定する

○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

給料及び勤務箇所に異動のない場合は、給料及び勤務箇所の発令を省略する。

5 昇格

行政職(○)○級に決定する

○号給を給する


6 昇給

行政職(○)○級○号給を給する


7 配置換

○○部○○課○○係長を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる


8 併任

野田市職員に併任する

○○を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる


9 兼職

兼ねて○○部○○課長を命ずる

○○部○○課長兼職を解く

兼職している職員に他の職を発令する場合





氏名 職

○○部○○課長兼職を解く






氏名 職

○○部○○課長を命ずる



10 兼務

兼ねて○○部○○課兼務を命ずる

2通の発令をする。

11 事務取扱

○○部○○課長事務取扱を命ずる

兼務、事務取扱及び事務代理についても

兼職の発令に準ずる。

12 事務代理

○○部○○課長事務代理を命ずる


13 出向

野田市○○に出向を命ずる

出向を受ける発令は採用の例による。

14 派遣

○○へ(○○のため)派遣を命ずる

期間    年  月  日から    年  月  日まで

期間を決定できるときは、期間を併せて発令し、解く発令は省略する。

15 専従許可

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する

期間    年  月  日から    年  月  日まで


16 職務復帰

職務復帰を命ずる

○級に決定する

○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

専従期間(1年以上)の終了により、職務復帰を命ずるときの発令

17 就業禁止

労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止する

期間    年  月  日から    年  月  日まで


18 免職

地方公務員法第28条(第29条)第1項第○号の規定により免職する

第29条に該当するときは、表題に「懲戒処分書」と記入し、

処分の理由も併せて記入する。

19 休職

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

期間    年  月  日から    年  月  日まで

期間が明らかでないときの発令(この場合、復職するときは、復職の発令をする。)





氏名 職

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により当分の間休職を命ずる



20 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

戒告、減給及び停職については、表題に「懲戒処分書」と記入する。

21 減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○か月間給料の○分の○を減給する


22 停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○日間停職する

期間    年  月  日から    年  月  日まで


23 復職

復職を命ずる

○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる


24 失職

地方公務員法第28条第4項の規定により失職した


25 退職

願いにより退職を承認する

野田市職員の退職手当に関する条例第○条の規定により退職手当 円を給する(退職手当は支給しない)


野田市職員の任免発令式規程

昭和50年4月1日 訓令第3号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第3号
昭和56年10月3日 訓令第9号
昭和62年7月1日 訓令第10号
平成14年12月27日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和元年9月26日 訓令第5号