○野田市職員任用規則

昭和36年6月1日

野田市規則第6号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則32・一部改正)

第2条から第6条まで 削除

(平28規則32)

(採用の方法)

第7条 職員の採用の方法は、採用しようとする職員の職務の性質等により市長が決定する。

(平28規則32・一部改正)

(競争試験の方法)

第8条 競争試験は、職員の職務の性質、知識の必要度に応じ次の各号に掲げる方法のうち二以上を合わせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 体力検査

(4) 身体検査

(5) その他市長が必要と認める方法

2 試験の科目、内容その他必要な事項については、その都度市長が定める。

(選考の方法)

第9条 選考は、法第21条の2の規定によるもののほか、次の各号に掲げる特殊な場合等においてその適応性の判定を行うものとする。

(1) 職員の職に必要な資格が法令等に定めのある職員を採用する場合

(2) 特殊な技能を必要とする職員を採用する場合

2 選考の方法、その他必要な事項はその都度市長が定める。

(平28規則32・一部改正)

(採用試験の公開)

第10条 採用試験を行おうとするときは、あらかじめ、試験の日時、場所等を公開しなければならない。

(平28規則32・全改)

(提出書類)

第11条 採用試験を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 野田市職員採用試験受験申込書

(2) 身体検査書

(3) 最終学校卒業証明書又は資格証明書若しくはこれを証する書類

(4) 最終学校成績証明書

(5) 免許証、試験合格証等の写し

(6) 写真(申込みの日前6月以内に撮影された無帽、かつ、正面上半身)

(7) その他市長の指定するもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項第2号から第5号までの書類については、次条に規定する採用候補者名簿に登載された後に提出させることができる。

(平28規則32・令4規則22・一部改正)

(採用候補者名簿)

第12条 採用試験における合格点は、問題に対する採点の総合計を100点とした場合、60点以上の得点をもって合格点とし、合格点以上の得点者について各得点順に、採用候補者名簿に登載するものとする。ただし、選考による者を除く。

(平28規則32・令5規則39・一部改正)

第13条 市長は、採用試験の受験者に対し、採用試験の結果について、合格又は不合格の旨を通知する。

第14条 採用候補者から採用すべき者の決定は、第23条に規定する野田市職員任用委員会(次条において「任用委員会」という。)の意見を求めて選択して行う。

(平28規則32・一部改正)

第15条 採用候補者名簿の有効期間は、採用試験の日から1年を超えない限りにおいて、任用委員会が定める。

第16条及び第17条 削除

(平28規則32)

(昇任試験)

第18条 昇任試験の方法は、第8条の規定を準用する。

(平28規則32・一部改正)

(昇任候補者名簿)

第19条 昇任試験に合格したものは、昇任候補者名簿に登載するものとする。

2 前項の昇任候補者名簿については第12条の規定を、試験の結果については第13条の規定を、昇任については第14条及び第15条の規定をそれぞれ準用する。ただし、特別の事由がある場合に限り昇任の実施について試験の一部又は全部を行わないで任用することができる。

(平28規則32・一部改正)

(試験実施の時期及び告知)

第20条 昇任試験は、欠員を生じ補充を必要とする職の生じた場合その他市長が必要と認めた場合にこれを行う。

2 前項の試験の日時、場所及び出題の範囲その他必要と認める事項は、実施の日前10日までに公表する。

(受験の申請)

第21条 昇任試験を受けようとする者は、昇任試験の日前5日までに昇任試験受験申請書を、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる職員は、昇任試験を受けることができない。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 公務によらない疾病で引き続き2月以上欠勤している職員

(3) 法第28条第1項第1号から第3号まで、同条第2項各号又は同条第4項に該当する職員

(平28規則32・一部改正)

第22条 削除

(平28規則32)

(任用委員会)

第23条 市長の補助機関として、野田市職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、職員の採用及び昇任の競争試験又は選考を行い、その結果を文書により、市長に報告するものとする。

3 委員会は、総務部人事課職員をしてその事務を補助させることができる。

(委員会の組織)

第24条 委員会は、委員をもって組織し、委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長の職にある者を充てる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

4 委員は、総務部長及び人事課長の職にある者のほか、市長が職員のうちから任命する。

5 職員の昇任の競争試験又は選考だけを担当する委員は、市長が職員のうちから別に任命する。

(平19規則39・一部改正)

(任期)

第25条 委員長及び委員のうち総務部長及び人事課長の職にある者の任期は、在職期間とする。

2 委員のうち市長が任命した者の任期は、1年とする。ただし、退職により委員の職を失うものとする。

(平28規則32・一部改正)

第26条 履歴書に虚偽の記載をし、若しくは事実を隠し、提出文書を偽造し、若しくは変造し、又は競争試験又は選考に際し不正の行為をした者は、競争試験又は選考から除外する。

2 前項の行為により合格し又は採用され若しくは昇任された者は、その事実の発覚したときよりその効力を失うものとする。

(平28規則32・一部改正)

第27条 委員会の運営、競争試験及び選考についてこの規則に定めのない事項は、委員長が定める。

第28条 前条の規定によるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規程の廃止)

2 野田市職員採用規程(昭和28年野田市規程第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の日において現に在職する職員は、この規則により任用されたものとみなす。

(昭和38年6月6日野田市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月20日野田市規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和45年8月31日野田市規則第24号)

この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和49年9月21日野田市規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年9月6日野田市規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月16日野田市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日野田市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月19日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和58年3月30日野田市規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日野田市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日野田市規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市職員任用規則

昭和36年6月1日 規則第6号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和36年6月1日 規則第6号
昭和38年6月6日 規則第6号
昭和38年11月20日 規則第12号
昭和45年8月31日 規則第24号
昭和49年9月21日 規則第21号
昭和51年9月6日 規則第18号
昭和52年5月16日 規則第21号
昭和52年6月30日 規則第24号
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和54年10月19日 規則第30号
昭和56年10月3日 規則第39号
昭和58年3月30日 規則第10号
平成8年6月28日 規則第24号
平成14年12月27日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第39号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第32号
令和4年3月29日 規則第22号
令和5年6月27日 規則第39号