○野田市公平委員会規則

昭和26年8月1日

野田市公平委員会規則第1号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び同法第11条第5項の規定に基づいて野田市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織、会議、委員長の職務権限、職員の執務、文書の収受、処理、編さん、保存及び告示の方法並びに公印について定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第10条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

(委員長)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞職しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

3 委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(事務引継)

第4条 委員長の更迭があった場合においては、前任者は退職の日から20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の委員長は、書類、帳簿及びその他目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項についてその処理すべき順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

3 事務の引継ぎは、前項の規定により調製された書類に基づいて行い引継ぎが終ったときは、その巻末にその旨及び年月日を記載し、かつ、引継をした者及び引継ぎを受けた者が署名押印しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 委員会の招集は、委員長が委員に対し、あらかじめその日時及び場所を通知しなければならない。

3 法第8条第2項第1号及び第2号の規定の審査については、前項の規定による通知とともに、その日時、場所及び議題を告示しなければならない。

(委員会に出席できない旨の届出及び措置)

第6条 委員が招集された日時に、委員会に出席することができないときは、その事由を具し、直ちにこれを委員長に届け出なければならない。

2 委員長は、前項の規定による届出を受理したときは、招集を取消し又は招集の日時を変更しなければならない。ただし、法第11条第2項に規定するときは、この限りでない。

3 前項の規定により招集を取消し又は招集の日時を変更したときは、直ちにその旨を委員に通知しなければならない。ただし、前条第3項の規定による招集にあっては、その旨を告示するとともに委員に通知しなければならない。

(長その他の職員の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係任命権者又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。

(議事録)

第8条 委員長は、書記をして議事録を調製し、会議の次第その他必要と認める事項を記載させなければならない。

2 議事録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(会議についてのその他の事項)

第9条 法及び本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、野田市の議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(担任事務)

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(権限の委任)

第11条 委員会が成立しない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を処理することができる。ただし、法第3章第8節第3款及び第4款の規定に基づく委員会の権限については、委員長において処理をすることができない。

2 前項の規定による処分については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 職員の執務

(書記長)

第12条 委員会の事務職員が2人以上あるときは、委員長は書記の中より書記長を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

(職員の執務)

第13条 職員は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(書類の保全)

第14条 文書類は、委員長又は書記長の承認を得ないで、これを他に示し又はその謄本を与えてはならない。

(書記の服務についてその他の事項)

第15条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務処理に関しては野田市の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(決裁)

第16条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。

(文書の処理等についてその他の事項)

第17条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理については、野田市の文書、処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示は、野田市の告示の例による。

第8章 公印

(公印)

第19条 公印の名称、規格及びひな型番号は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(令5公平委規則2・全改)

この規則は、公布の日より施行する。

(昭和52年11月1日野田市公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月19日野田市公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日野田市公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市公平委員会規則第2号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年11月25日野田市公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第8条第4項」を「第8条第5項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日野田市公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条)

(令5公平委規則2・追加)

名称

規格(ミリメートル)

ひな型番号

野田市公平委員会印

方21

1

野田市公平委員会委員長印

方18

2

別表第2(第19条)

(令5公平委規則2・追加)

1

2

画像

画像

野田市公平委員会規則

昭和26年8月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月1日 公平委員会規則第1号
昭和52年11月1日 公平委員会規則第2号
昭和58年8月19日 公平委員会規則第2号
昭和58年12月1日 公平委員会規則第3号
平成14年12月27日 公平委員会規則第2号
平成16年11月25日 公平委員会規則第1号
令和5年9月22日 公平委員会規則第2号