○複合施設の名称に関する規則

昭和63年12月22日

野田市規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、複合施設の名称を定めることを目的とする。

(名称等)

第2条 名称及び名称に含まれる施設等は次のとおりとする。

名称

名称に含まれる施設等

野田市南コミュニティセンター

野田市南出張所・野田市南図書館・野田市南コミュニティ会館

野田市北コミュニティセンター

野田市北出張所・野田市北図書館・野田市北コミュニティ会館

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日野田市規則第34号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

複合施設の名称に関する規則

昭和63年12月22日 規則第37号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
昭和63年12月22日 規則第37号
平成元年12月26日 規則第34号