○複合施設の名称に関する規則
昭和63年12月22日
野田市規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、複合施設の名称を定めることを目的とする。
(名称等)
第2条 名称及び名称に含まれる施設等は次のとおりとする。
名称
名称に含まれる施設等
野田市南コミュニティセンター
野田市南出張所・野田市南図書館・野田市南コミュニティ会館
野田市北コミュニティセンター
野田市北出張所・野田市北図書館・野田市北コミュニティ会館
附則
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日野田市規則第34号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
昭和63年12月22日 規則第37号
(平成元年12月26日施行)