○野田市住民実態調査規程

昭和48年10月1日

野田市訓令第3号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定に基づく調査と、あわせて本市住民の実態を把握し、適確なる行政を確保するために行う調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 調査は、本市の区域内に住所を有する住民を対象として行う。

(平24訓令4・一部改正)

(調査事項)

第3条 調査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 世帯に関する事項

 現住所

 前住所

 本籍地と筆頭者

(2) 世帯員に関する事項

 氏名(ふりがな)

 生年月日

 性別

 世帯主との続柄

 本市に住み始めた年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 前条の調査を円滑に進めるため、市民生活部市民課に、野田市住民実態調査班(以下「調査班」という。)を設ける。

2 調査班は、野田市住民実態調査員(以下「調査員」という。)で構成し、班長は市民課長とする。

(平27訓令3・一部改正)

(調査員)

第5条 調査員は、市職員のうちから市長が委嘱する。

(班長の任務)

第6条 班長は、調査員の任務の周知徹底及び積極的な指導監督並びに関係部局及び調査員相互の連絡調整を図らなければならない。

(調査員の任務)

第7条 調査員は、班長の指示に従い調査に当たらなければならない。

(担当区域等)

第8条 調査員の担当区域及び担当業務は、別に班長が定める。

(秘密の保持)

第9条 調査員は、調査の結果知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日野田市訓令第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日野田市訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

野田市住民実態調査規程

昭和48年10月1日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令第3号
昭和56年10月3日 訓令第9号
平成3年3月30日 訓令第5号
平成24年6月15日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号