○野田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年12月21日

野田市規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年野田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第2条 市長は、地縁団体印鑑登録原票を五十音順に整理し、保管するものとする。

(申請文書の様式)

第3条 次の各号に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書

認可地縁団体印鑑登録申請書

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票

(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

(4) 条例第8条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書

(5) 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書

認可地縁団体登録廃止申請書

(6) 条例第11条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書

(令3規則53・一部改正)

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(認可地縁団体印鑑登録原票の除票)

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年12月21日 規則第40号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成5年12月21日 規則第40号
平成23年5月19日 規則第29号
令和3年8月16日 規則第53号