○野田市印鑑条例施行規則
昭和52年10月7日
野田市規則第31号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
野田市印鑑条例施行規則(昭和41年野田市規則第13号)の全部を改正する。
(登録申請)
第1条 野田市印鑑条例(昭和52年野田市条例第39号。以下「条例」という。)第3条の規定による印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録をしようとする印鑑を添えて提出しなければならない。
(平23規則51・令元規則22・一部改正)
(申請の確認)
第2条 市長は、前条の印鑑登録申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項を住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平23規則51・平24規則25・令元規則22・一部改正)
(令元規則22・一部改正)
第4条 条例第4条第2項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工して改ざん防止の措置がなされているものに限る。
2 前項に規定する身分を証する証明書を所持しない者に係る保証書は、印鑑登録申請書にその旨を保証しなければならない。
(平23規則51・平24規則25・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第6条第2項第7号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
(3) 印面の文字が切断されている状態にあるもの
(4) 外枠が3分の1以上欠けているもの
(5) その他登録印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(平23規則51・平24規則25・令元規則22・一部改正)
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、条例第7条に規定する印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録されている印鑑の提示を求めて改製することができる。
(平23規則51・令元規則22・一部改正)
(平23規則51・一部改正、令元規則22・旧第6条の3繰上・一部改正)
(登録事項変更届)
第6条の3 条例第8条第1項の規定による登録事項の変更の届出は、登録事項変更届書によるものとする。
(令元規則22・旧第6条の4繰上・一部改正)
(印鑑登録抹消通知書)
第6条の4 条例第9条第2項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書によるものとする。
(平23規則51・一部改正、令元規則22・旧第6条の5繰上・一部改正)
(印鑑登録の証明)
第7条 条例第10条第1項に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録証明書によるものとする。
2 前項の印鑑登録証明書の交付の申請を代理人に委任する意思のない者は、印鑑登録証明書交付限定(廃止)申請書により当該申請書の提出の日から3年を限度として本人以外の者に印鑑登録証明書の交付をしないよう市長に申請することができる。
3 前項の規定により本人以外の者への印鑑登録証明書の交付の限定を受けている者は、当該交付の限定を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書交付限定(廃止)申請書を市長に提出しなければならない。
4 前2項の規定による申請は、代理人により行うことはできない。
5 条例第10条第3項の規則で定める方法は、同項に規定する端末機に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この項において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して必要な事項を入力する方法とする。
(平23規則51・令元規則22・令5規則33・一部改正)
(登録の廃止)
第8条 印鑑登録者は、条例第7条の5の規定により印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証引替交付申請書、印鑑登録証亡失届書又は印鑑登録廃止申請書を提出しなければならない。
(平23規則51・一部改正、令元規則22・旧第9条繰上)
(保存期間)
第9条 印鑑に関する書類は、次に掲げる区分に従い保存しなければならない。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(平23規則51・一部改正、令元規則22・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令元規則22・追加)
附則
この規則は、昭和52年11月7日から施行する。
附則(昭和59年5月30日野田市規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
(切替の申請)
2 野田市印鑑条例の一部を改正する条例(昭和59年野田市条例第4号)附則第3項に規定する当該登録印鑑に係る印鑑登録証の交付の申出は、印鑑登録者が自ら切り替えを受けようとする印鑑を提示し、別に定める登録印鑑切替申請書を提出しなければならない。ただし、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら登録印鑑切替申請書を提出できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に提出させることができる。
附則(昭和62年3月31日野田市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)・(2) (省略)
(3) 野田市印鑑条例施行規則
(4)から(45)まで (省略)
附則(平成12年3月31日野田市規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成14年5月16日野田市規則第20号)
この規則は、平成14年6月3日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年12月28日野田市規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の野田市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条に規定する照会書で、この規則の施行の際現に野田市印鑑条例(昭和52年野田市条例第39号)第4条第2項の規定による照会中のものは、この規則による改正後の野田市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する照会書とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第6条第1項の規定により作成されている印鑑登録原票は、新規則第6条第1項の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第6条の2の規定により交付されている印鑑登録証は、新規則第6条の2の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第7条第3項の規定により提出されている印鑑登録証明書発行限定(廃止)申請書は、新規則第7条第3項の規定により提出された印鑑登録証明書交付限定(廃止)申請書とみなす。
6 この規則の施行の際現にある旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日野田市規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日野田市規則第22号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和5年5月10日野田市規則第33号)
この規則は、令和5年5月11日から施行する。