○野田市役所と支所又は出張所間における戸籍事務取扱規則
平成元年5月8日
野田市規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、野田市役所(以下「本庁」という。)と支所又は出張所間における戸籍事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助簿の設置)
第2条 支所又は出張所は、戸籍受付補助簿(以下「補助簿」という。)を設置しなければならない。
2 補助簿の様式並びに保存期間は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第21条の規定を準用する。
(受付日の記載)
第3条 支所又は出張所で届書申請及び戸籍に関する書類を受付したときは、その書類に受付年月日を記載するものとする。
(補助簿の記載)
第4条 補助簿は、支所又は出張所において調整するものとし、その記載は届書、申請書その他の書類を受付けた支所又は出張所でするものとする。
(届書等の送付)
第5条 支所又は出張所は、受付した届書等を補助簿に記載した場合は、その届書、申請書その他の書類を遅滞なく本庁に送付しなければならない。
2 届書、申請書その他の書類を送付するときは、補助簿の写しを添付しなければならない。
(受附帳の記載)
第6条 本庁は、支所又は出張所から届書、申請書その他の書類の送付を受けたときは、直ちに支所又は出張所において受付した日付をもって受附帳に記載するとともに、受付番号を付し正式受理する。
附則
この規則は、平成元年5月9日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第76号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。